限定条件の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 10:17 UTC 版)
過去の免許制度改正においては、運転範囲の変動に関する経過措置がとられた場合は、それらの変動部分を『限定条件として規定し条件欄に記載する』方式と、『審査未済として規定し条件欄に「審査○○未済」と簡略記載(○○には「普1/普1、2/普2/軽車」)する』方式があったが、今回の改正では審査未済方式が廃止(限定条件方式へ移行)され、8t限定中型免許についても限定条件方式となるため、条件欄にその旨の記載がなされることとなり、「中型車は中型車 (8t) に限る」と記載される。5t限定準中型免許についても限定条件方式となるため、条件欄にその旨の記載がなされることとなり、「準中型で運転できる準中型車は準中型車 (5t) に限る」と記載される。
※この「限定条件の扱い」の解説は、「日本の運転免許」の解説の一部です。
「限定条件の扱い」を含む「日本の運転免許」の記事については、「日本の運転免許」の概要を参照ください。
- 限定条件の扱いのページへのリンク