限定条件の扱いとは? わかりやすく解説

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限定条件の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 10:17 UTC 版)

日本の運転免許」の記事における「限定条件の扱い」の解説

過去免許制度改正においては、運転範囲変動に関する経過措置がとられた場合は、それらの変動部分を『限定条件として規定し条件記載する方式と、『審査未済として規定し条件に「審査○○未済」と簡略記載○○には「普1/普1、2/普2/軽車」)する』方式があったが、今回改正では審査未済方式廃止限定条件方式移行)され、8t限定中型免許についても限定条件方式となるため、条件その旨記載なされることとなり、「中型車中型車 (8t) に限る」と記載される。5t限定準中型免許についても限定条件方式となるため、条件その旨記載なされることとなり、「準中型運転できる準中型車準中型車 (5t) に限る」と記載される

※この「限定条件の扱い」の解説は、「日本の運転免許」の解説の一部です。
「限定条件の扱い」を含む「日本の運転免許」の記事については、「日本の運転免許」の概要を参照ください。

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