8 t限定中型免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 05:17 UTC 版)
改正法施行前に普通自動車免許を受けていた者は、改正後は「中型車 (8t) 限定」の条件を付された中型自動車免許を所持しているとみなされる。その後免許更新の際に、免許の種類は「中型」に変更、免許の条件欄に「中型車は中型車 (8t) に限る」という文言が表示され、施行後も施行前の普通車の範囲内と同様(車両総重量5,000 kg以上8,000 kg未満、最大積載量3,000 kg以上5,000 kg未満、乗車定員10人以下)の中型自動車(AT車限定の条件が課されている者はAT車のみ)を引き続き運転することができる。 なお「中型車は中型車 (8 t) に限る」という文言は、既に大型自動車・大型二種免許を所持している者で旧普通免許を所持していれば、同様に記載される(ただし、大型免許を所持しているため、中型8tを超えて運転しても違反にはならない。)。この場合、眼鏡条件も旧制度の物が適用されるため、旧制度の大型車のみに眼鏡条件がある場合は大型車に加え中型車の眼鏡条件も記載されるが、これまで通り中型8t以下を運転する際には眼鏡条件は適用されない。 2007年改正法による限定なしの中型自動車免許、8 t限定中型自動車免許(= 改正前の普通自動車免許)、普通自動車免許(= 2017年改正後の5t限定準中型自動車免許)を比較すると、以下の表のようになる。 項目中型自動車免許8 t限定免許準中型5t限定免許年齢要件 20歳以上(準中型免許などを取得して2年以上) 18歳以上 18歳以上 車両総重量 11トン未満 8トン未満 5トン未満 最大積載量 6.5トン未満 5トン未満 3トン未満 乗車定員 29人以下 10人以下 10人以下 深視力検査 あり なし なし AT限定免許 なし あり あり なお、経過措置に関しては、施行日時点ですでに免許を保持している者に限られる。改正以降に免許取り消しを受けた者、8t限定の解除を受けた者、8t限定を持ったまま上位免許(大型免許等)を取得した者には経過措置からは外れる。たとえ施行日時点で仮運転免許や卒業証明書を所持していた場合でも、旧普通免許を所持しているわけでは無いため、免許取得後は改正施行に伴う新法上の普通免許として扱われる。このような場合は8t限定免許にはならない。また、旧法における大型免許と普通免許を両方受けていた場合、同じく普通表記が中型へ変更となるが、旧普通免許から切り替わった中型免許として認識するために条件には「中型車は中型車 (8 t)に限る 」と条件が付される。この場合、深視力などの事情で大型自動車免許を更新できなかった場合は、8t限定中型免許を取得することができる。。 限定解除に関しては、免許試験場で手続きを行うがこの場合に限り深視力の検査は課されない。。 (限定解除の前に上位免許を取得した時点で8t限定は解除となる。解除した後は8t限定免許には戻れない説明を受け、必ず了承することが条件である。この時点で拒否をした場合は限定解除、または上位免許の取得はできない) 限定解除をした時点で経過措置から外れ、次回3〜5年後、または深視力検査が必要な免許を取得した場合の視力検査は、限定なし中型免許の更新となり、都度更新のたび深視力検査を含めた適性検査を受ける必要がある。不合格の場合は現在の普通免許(車両総重量3.5t:2020年5月現在)の交付となる。 また、有効期限を過ぎて失効させた場合、6か月以内(いわゆる「うっかり失効」)であれば再度8 t限定中型免許を受けることができるが、それ以降に再取得しようとした場合には現行法の規定により普通免許か準中型免許のみしか取得できない(準中型希望の場合は中型免許と同じ深視力検査を含めた検査を受け、不合格を受けた場合は普通免許しか受けることができない) なお、「中型車 (AT8 t) 限定」からAT限定のみを解除して「中型車 (8 t) 限定」に変更する場合に限り、普通乗用車で教習・試験が行われる。 また、改正直前に普通自動車免許を取得した場合(例:2007年05月20日に新規取得)、改正後に他の免許取得などで免許証が新しくなった場合(2007年6月20日に自動二輪免許取得など)は表記が8 t限定記載の中型自動車免許になるが、取得から1年は経っていないため初心運転者期間が引き続き適用される(現在は6ヶ月以上でやむをえない場合のみ)。加えて6ヶ月以上やむを得ない理由で更新できなかった場合(3年未満に限る)は再取得から1年間は初心運転者の扱いになるので注意が必要になる。(これは旧普通免許に対する既得権で残っているだけであり新法の免許制度ではないため) 尚、中型二種8 t限定を審査解除する時および中型二種免許の取得を前提に中型仮免許の試験を受ける場合は、運転免許試験場にて9 mバス(旧制度における大型二種試験車であった車両)を使用するため、「隘路」の課題にあっては車体後方が後端より1 m程度「Aライン」内に収まらない計算となる。これは、試験課題設定が全長7 m弱の中型一種免許試験車の想定でライン引きされているためであり、中型二種免許試験および中型二種8 t限定を審査解除の場合は、その左右に引かれたラインを仮想延長し、仮想ライン上にタイヤ・車体が重ならないことが前提となる。
※この「8 t限定中型免許」の解説は、「中型自動車」の解説の一部です。
「8 t限定中型免許」を含む「中型自動車」の記事については、「中型自動車」の概要を参照ください。
- 8t限定中型免許のページへのリンク