中型および大型仮免許の扱いとは? わかりやすく解説

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中型および大型仮免許の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:00 UTC 版)

仮運転免許」の記事における「中型および大型仮免許の扱い」の解説

2007年6月2日中型自動車免許制度導入と共に試験制度変更され中型第一種および大型自動車免許受験する場合は、共に必ず中型または大型仮免許取得が必要となった。なお以前大型自動車試験においては運転免許試験場内のみを走行する技能試験、または、指定自動車教習所内のみを走行する卒業検定受験する場合不要であったが、変更後場外路上公道)に出て走行する試験加わったことにより必要となった中型自動車練習する際、指導する同乗者は8t限定中型免許所持ではなく限定なしの中型免許又は大型免許所持者であることが条件となる。 また、上記により、大型仮免許取得したものが、中型免許試験を受けることも可能ではある(ただし、その場合も中型車での路上練習をしなければならない)。 なお、中型または大型自動車第二種免許受験する場合それぞれ運転できる第一種免許所持していれば仮免許不要であるが、直接第二種免許から受験する場合中型または大型仮免許取得が必要となる。その場合、「仮免許バス型に限る」といった条件付けられ、運転練習路上技能教習)および技能試験卒業検定)はバス型車両で行わなければならないそれ以外車両トラックなど)で運転すると、免許条件違反となる)。しかし、「AT車に限る」といった条件などとは違い技能試験卒業限定)に合格をして、中型二種免許または大型二種免許取得した場合は、この条件解除されバスだけでなくトラックなども運転できる

※この「中型および大型仮免許の扱い」の解説は、「仮運転免許」の解説の一部です。
「中型および大型仮免許の扱い」を含む「仮運転免許」の記事については、「仮運転免許」の概要を参照ください。

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