中型および大型仮免許の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:00 UTC 版)
「仮運転免許」の記事における「中型および大型仮免許の扱い」の解説
2007年6月2日の中型自動車免許制度導入と共に試験制度が変更され、中型第一種および大型自動車免許を受験する場合は、共に必ず中型または大型仮免許の取得が必要となった。なお以前の大型自動車試験においては運転免許試験場内のみを走行する技能試験、または、指定自動車教習所内のみを走行する卒業検定を受験する場合は不要であったが、変更後は場外の路上(公道)に出て走行する試験も加わったことにより必要となった。中型自動車で練習する際、指導する同乗者は8t限定中型免許所持者ではなく、限定なしの中型免許又は大型免許所持者であることが条件となる。 また、上記により、大型仮免許を取得したものが、中型免許の試験を受けることも可能ではある(ただし、その場合も中型車での路上練習をしなければならない)。 なお、中型または大型自動車第二種免許を受験する場合、それぞれを運転できる第一種免許を所持していれば仮免許は不要であるが、直接第二種免許から受験する場合は中型または大型の仮免許取得が必要となる。その場合、「仮免許はバス型に限る」といった条件が付けられ、運転練習(路上技能教習)および技能試験(卒業検定)はバス型の車両で行わなければならない(それ以外の車両(トラックなど)で運転すると、免許条件違反となる)。しかし、「AT車に限る」といった条件などとは違い、技能試験(卒業限定)に合格をして、中型二種免許または大型二種免許を取得した場合は、この条件は解除され、バスだけでなくトラックなども運転できる。
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