担保権の実行としての競売とは? わかりやすく解説

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担保権の実行としての競売

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 08:42 UTC 版)

民事執行法」の記事における「担保権の実行としての競売」の解説

民法商法規定する担保物権である抵当権先取特権質権に基づき担保物権目的となる財産強制的に換価することにより被担保債権の満足を図るための手続である(なお、留置権に基づく競売は、後述換価のための競売として扱われる)。 比較法的には、このような手続場合にも債務名義を必要とする立法例がある。しかし、日本場合前述競売法債務名義要求していなかった沿革もあり、担保権実行には債務名義は必要とはされていない。もっとも、担保権種類換価対象となる財産種類に応じて担保権存在証明する方法に関する規定整備されている。例えば、不動産設定され抵当権に基づき担保権実行申し立てる場合は、担保権登記がされている不動産登記簿謄本又は登記事項証明書などの提出要求される実際の手続は、財産の換価という点では強制執行手続変わらないため、強制執行に関する規定のほとんどの規定準用されている。 担保不動産競売 担保不動産収益執行 船舶競売 動産競売 債権及びその他の財産権についての担保権実行

※この「担保権の実行としての競売」の解説は、「民事執行法」の解説の一部です。
「担保権の実行としての競売」を含む「民事執行法」の記事については、「民事執行法」の概要を参照ください。

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