担保権の実行としての競売
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 08:42 UTC 版)
「民事執行法」の記事における「担保権の実行としての競売」の解説
民法・商法が規定する担保物権である抵当権、先取特権、質権に基づき、担保物権の目的となる財産を強制的に換価することにより被担保債権の満足を図るための手続である(なお、留置権に基づく競売は、後述の換価のための競売として扱われる)。 比較法的には、このような手続の場合にも債務名義を必要とする立法例がある。しかし、日本の場合、前述の競売法が債務名義を要求していなかった沿革もあり、担保権の実行には債務名義は必要とはされていない。もっとも、担保権の種類や換価の対象となる財産の種類に応じて、担保権の存在を証明する方法に関する規定が整備されている。例えば、不動産に設定された抵当権に基づき担保権の実行を申し立てる場合は、担保権の登記がされている不動産登記簿謄本又は登記事項証明書などの提出が要求される。 実際の手続は、財産の換価という点では強制執行手続と変わらないため、強制執行に関する規定のほとんどの規定が準用されている。 担保不動産競売 担保不動産収益執行 船舶の競売 動産競売 債権及びその他の財産権についての担保権の実行
※この「担保権の実行としての競売」の解説は、「民事執行法」の解説の一部です。
「担保権の実行としての競売」を含む「民事執行法」の記事については、「民事執行法」の概要を参照ください。
- 担保権の実行としての競売のページへのリンク