換価のための競売(形式競売)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 08:42 UTC 版)
「民事執行法」の記事における「換価のための競売(形式競売)」の解説
民法や商法等の規定に基づく、請求権の実現を目的とせず、財産の換価それ自体を主たる目的とする手続である。例として、共有物分割のための競売、遺産分割のための競売などがある。「形式的競売」ともいう。 法律上、担保権の実行としての競売の例によるとされているが、担保権の実行としての競売に関する規定も強制執行に関する規定のほとんどが準用される結果、手続の進行の基本は強制執行と変わらない。しかし、もっぱら換価を目的とする手続であることに基づく変容がある。
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