財産の換価
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 12:57 UTC 版)
差し押さえた財産のうち、主に金銭・有価証券以外の動産と不動産は徴収法第89条以下の規定に基づき換価しなければならない。換価とは、差し押さえた財産を、国税徴収のために国が自ら強制的に金銭に換える手続きである。財産の所有権は差押によって移転しないのは先述のとおりだが、この換価の手続きにより、財産の所有権は滞納者から買受人に移転する(国による買受の場合以外、所有権が国を経ることはない)。 換価は、下記の方法のうちいずれかによらなければならない。 公売(徴収法第94条。原則として公売によらなければならない)入札(101条) せり売り(103条) 随意契約による売却(109条) 国による買入れ(110条) 成熟前の果実、繭になる前の蚕のほか、完成前の生産品・栽培品でその価値が著しく低く取引に適さないものは、換価をすることができない(徴収法第90条)。 滞納者本人は自己の財産を、国税の事務に携わる職員は換価の目的となった財産を、それぞれ直接・間接を問わず買い受けることはできない(徴収法第92条)。
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