財産の換価とは? わかりやすく解説

財産の換価

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 12:57 UTC 版)

滞納処分」の記事における「財産の換価」の解説

差し押さえた財産のうち、主に金銭有価証券以外の動産不動産徴収法第89条以下の規定に基づき換価なければならない換価とは、差し押さえた財産を、国税徴収のために国が自ら強制的に金銭換える手続きである。財産所有権差押によって移転しないのは先述のとおりだが、この換価の手続きにより、財産所有権滞納者から買受人に移転する(国による買受の場合以外、所有権が国を経ることはない)。 換価は、下記方法うちいずれかによらなければならない公売徴収法第94条。原則として公売によらなければならない入札101条) せり売り103条) 随意契約による売却109条) 国による買入れ(110条) 成熟前の果実、繭になる前ののほか、完成前生産品栽培品でその価値著しく低く取引適さないものは、換価をすることができない徴収法第90条)。 滞納者本人自己の財産を、国税事務携わる職員換価目的となった財産を、それぞれ直接・間接を問わず買い受けることはできない徴収法第92条)。

※この「財産の換価」の解説は、「滞納処分」の解説の一部です。
「財産の換価」を含む「滞納処分」の記事については、「滞納処分」の概要を参照ください。

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