日本の倒産法の基本的な考え方と規定の内容とは? わかりやすく解説

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日本の倒産法の基本的な考え方と規定の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 21:15 UTC 版)

倒産法」の記事における「日本の倒産法の基本的な考え方と規定の内容」の解説

日本におけるすべての倒産法共通する考え方は、債権者の平等の確保であり、これを害しない限度で、事業再生財産の換価債権者への配当弁済等を迅速に行うことが要請される法律定め手続入った後は、債権者は、原則としてその手続の中でしか弁済配当)を受けることができない法律によって若干違いはあるものの、手続効力を受ける債権範囲公租公課取扱い担保権取扱い債権届出調査確定の手続き財産の管理処分権者保全管理人管財人等。手続によって呼び方は違う。)・監督委員調査委員等選任債務者行為否認役員責任の追及財産の換価方法配当弁済の時期方法・順序等が定められている。

※この「日本の倒産法の基本的な考え方と規定の内容」の解説は、「倒産法」の解説の一部です。
「日本の倒産法の基本的な考え方と規定の内容」を含む「倒産法」の記事については、「倒産法」の概要を参照ください。

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