日本の倒産法の基本的な考え方と規定の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 21:15 UTC 版)
「倒産法」の記事における「日本の倒産法の基本的な考え方と規定の内容」の解説
日本におけるすべての倒産法に共通する考え方は、債権者の平等の確保であり、これを害しない限度で、事業の再生、財産の換価、債権者への配当・弁済等を迅速に行うことが要請される。法律が定める手続に入った後は、債権者は、原則として、その手続の中でしか弁済(配当)を受けることができない。 法律によって若干の違いはあるものの、手続の効力を受ける債権の範囲、公租公課の取扱い、担保権の取扱い、債権の届出・調査・確定の手続き、財産の管理処分権者(保全管理人、管財人等。手続によって呼び方は違う。)・監督委員・調査委員等の選任、債務者の行為の否認、役員の責任の追及、財産の換価方法、配当・弁済の時期・方法・順序等が定められている。
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