日本の修士とは? わかりやすく解説

日本の修士

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 13:15 UTC 版)

修士」の記事における「日本の修士」の解説

日本の学位法令に基づく学位博士学位修士学位学士学位短期大学士学位専門職学位 専門職学位修了区分1.専門職大学院課程一般専門職大学院修士(専門職)2.法科大学院課程法務博士(専門職)3.教職大学院課程教職修士(専門職) 法令に基づく称号準学士 告示に基づく称号高度専門士称号専門士称号 現在授与されない学位大博士学位得業士称号 関連法令告示学校教育法学位規則専門士及び高度専門士規程 表 話 編 歴 日本では、修士学位は、学校教育法昭和22年法律26号)の第104第3項に「修士学位」として、大学院修了した者に博士または修士学位授与される旨が規定され、さらに、学位規則第3条第1項において、大学院修士課程修了した者に修士学位授与することが規定されている。また、規則第6条第2項において大学及び大学院相当する教育修了し独立行政法人大学改革支援・学位授与機構による審査合格したに対して同機構より修士学位授与することが規定されている。 現行では大学院修士課程博士前期課程修了一貫博士課程修士学位取得退学することなどによって授与されている。なお、高度専門職業人育成目的として創設され専門職大学院修了者に対して授与される専門職学位においても専攻名の下に修士(専門職)という学位授与されるが、便宜的に同じ名称が用いられているに過ぎず通常の修士号とは概念及び趣旨異なる。 日本国内においては、その学制上、医学部医学科歯学部歯学科農学部獣医学科薬学部薬学科6年学部修了した場合授与される学位学士であるが、大学院進学する場合4年制博士課程直接進学できる措置がとられている。ただし、修士学位授与されていないので、博士課程後期課程進学希望する場合については個別資格審査によって修士同等認められることが必要となる。

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