日本の修士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 13:15 UTC 版)
日本の学位等法令に基づく学位博士の学位修士の学位学士の学位短期大学士の学位専門職学位 専門職学位と修了区分1.専門職大学院の課程(一般の専門職大学院)修士(専門職)2.法科大学院の課程法務博士(専門職)3.教職大学院の課程教職修士(専門職) 法令に基づく称号準学士 告示に基づく称号高度専門士の称号専門士の称号 現在授与されない学位等大博士の学位得業士の称号 関連法令・告示学校教育法学位規則専門士及び高度専門士規程 表 話 編 歴 日本では、修士の学位は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第104条第3項に「修士の学位」として、大学院を修了した者に博士または修士の学位が授与される旨が規定され、さらに、学位規則第3条第1項において、大学院修士課程を修了した者に修士の学位を授与することが規定されている。また、同規則第6条第2項において大学及び大学院に相当する教育を修了し独立行政法人大学改革支援・学位授与機構による審査を合格した者に対して、同機構より修士の学位を授与することが規定されている。 現行では大学院の修士課程や博士前期課程を修了、一貫制博士課程を修士学位取得退学することなどによって授与されている。なお、高度専門職業人育成を目的として創設された専門職大学院修了者に対して授与される専門職学位においても専攻名の下に修士(専門職)という学位が授与されるが、便宜的に同じ名称が用いられているに過ぎず、通常の修士号とは概念及び趣旨が異なる。 日本国内においては、その学制上、医学部医学科・歯学部歯学科・農学部獣医学科・薬学部薬学科の6年制学部を修了した場合、授与される学位は学士であるが、大学院へ進学する場合、4年制博士課程へ直接進学できる措置がとられている。ただし、修士の学位は授与されていないので、博士課程後期課程へ進学を希望する場合については個別の資格審査によって修士に同等と認められることが必要となる。
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