日本の学位とは? わかりやすく解説

日本の学位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/09 01:03 UTC 版)

法務博士(専門職)」の記事における「日本の学位」の解説

日本の学位等法令に基づく学位博士学位修士学位学士学位短期大学士学位専門職学位 専門職学位修了区分1.専門職大学院課程一般専門職大学院修士(専門職)2.法科大学院課程法務博士(専門職)3.教職大学院課程教職修士(専門職) 法令に基づく称号準学士 告示に基づく称号高度専門士称号専門士称号 現在授与されない学位大博士学位得業士称号 関連法令告示学校教育法学位規則専門士及び高度専門士規程 表 話 編 歴 日本の学位称号等分類分類大区分小区分授与を行う標準的な課程学位 博士 規定なし 大学院博士課程前期2年博士課程を除く) 修士 規定なし 大学院修士課程前期2年博士課程を含む) 専門職学位 法務博士(専門職) 法科大学院 教職修士(専門職) 教職大学院 修士(専門職) 専門職大学院法科教職大学院を除く) 学士 規定なし 大学 短期大学士 規定なし 短期大学 分類大区分小区分授与を行う標準的な課程称号 準学士 規定なし 高等専門学校 高度専門士 規定なし 特定の専修学校専門課程(主に4年制以上) 専門士 規定なし 特定の専修学校専門課程(主に2〜3年制日本の「法務博士(専門職)」の学位は、法科大学院制度創設に当たり設けられたものである。これは、アメリカ合衆国ロー・スクール修了者に「ジュリス・ドクター」(Juris DoctorJ.D.)の学位授与されていることを参考にして名称など定められた。1991年平成3年以降日本の学位制度においては学位付記する専攻分野の名称は各大学などそれぞれ定めることになっているが、法科大学院課程修了したに対して授与する学位は「法務博士(専門職)」に限られそれ以外の名称の学位授与されることはない。 「法務博士(専門職)」の学位専門職学位1つであり、「博士」の語を含むものの、学位請求論文審査経て授与される博士学位」とは別個ののである法務博士(専門職)学位取得に際しては、修士論文博士論文などの学位請求論文他の研究業績提出および審査不要である。法務博士(専門職)肩書き使用する場合専門職であること、および取得大学名明記しなければならない学位規則)。 この学位授与されると、新司法試験受験資格得られるまた、一定の要件満たした場合は、税理士試験税法科目一部免除される。法務博士(専門職)は、法学研究大学院博士課程後期課程入学資格認められるが、博士前期課程をへて修士論文執筆していないため、入学審査において別途、リサーチペーパーなど何らかの学術的業績要求されることがある(他の専門職学位共通する特典については、専門職学位#専門職学位の意義参照)。位置づけとしては、表示「博士」となっていても、修士相当とされる。 「法科大学院#授与される学位」を参照

※この「日本の学位」の解説は、「法務博士(専門職)」の解説の一部です。
「日本の学位」を含む「法務博士(専門職)」の記事については、「法務博士(専門職)」の概要を参照ください。

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