日本の学位
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日本の学位等法令に基づく学位博士の学位修士の学位学士の学位短期大学士の学位専門職学位 専門職学位と修了区分1.専門職大学院の課程(一般の専門職大学院)修士(専門職)2.法科大学院の課程法務博士(専門職)3.教職大学院の課程教職修士(専門職) 法令に基づく称号準学士 告示に基づく称号高度専門士の称号専門士の称号 現在授与されない学位等大博士の学位得業士の称号 関連法令・告示学校教育法学位規則専門士及び高度専門士規程 表 話 編 歴 日本の学位・称号等の分類分類大区分小区分授与を行う標準的な課程学位 博士 規定なし 大学院の博士課程(前期2年の博士課程を除く) 修士 規定なし 大学院の修士課程(前期2年の博士課程を含む) 専門職学位 法務博士(専門職) 法科大学院 教職修士(専門職) 教職大学院 修士(専門職) 専門職大学院(法科・教職大学院を除く) 学士 規定なし 大学 短期大学士 規定なし 短期大学 分類大区分小区分授与を行う標準的な課程称号 準学士 規定なし 高等専門学校 高度専門士 規定なし 特定の専修学校の専門課程(主に4年制以上) 専門士 規定なし 特定の専修学校の専門課程(主に2〜3年制) 日本の「法務博士(専門職)」の学位は、法科大学院制度創設に当たり設けられたものである。これは、アメリカ合衆国のロー・スクールで修了者に「ジュリス・ドクター」(Juris Doctor、J.D.)の学位が授与されていることを参考にして名称などが定められた。1991年(平成3年)以降の日本の学位制度においては、学位に付記する専攻分野の名称は各大学などがそれぞれ定めることになっているが、法科大学院の課程を修了した者に対して授与する学位は「法務博士(専門職)」に限られ、それ以外の名称の学位が授与されることはない。 「法務博士(専門職)」の学位は専門職学位の1つであり、「博士」の語を含むものの、学位請求論文の審査を経て授与される「博士の学位」とは別個のものである。法務博士(専門職)の学位取得に際しては、修士論文や博士論文などの学位請求論文や他の研究業績の提出および審査が不要である。法務博士(専門職)の肩書きを使用する場合は専門職であること、および取得大学名を明記しなければならない(学位規則)。 この学位を授与されると、新司法試験の受験資格が得られる。また、一定の要件を満たした場合は、税理士試験の税法科目が一部免除される。法務博士(専門職)は、法学研究大学院の博士課程後期課程の入学資格を認められるが、博士前期課程をへて修士論文を執筆していないため、入学審査において別途、リサーチペーパーなど何らかの学術的業績を要求されることがある(他の専門職学位と共通する特典については、専門職学位#専門職学位の意義を参照)。位置づけとしては、表示が「博士」となっていても、修士相当とされる。 「法科大学院#授与される学位」を参照
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