担保権と一般債権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/14 18:35 UTC 版)
「担保権 (英米法)」の記事における「担保権と一般債権」の解説
債権によっては、特に指定された財産に対する担保権によってのみを引当てとし、負債を返済する責任は当該財産自体をその限度として、債務者に対するさらなる請求はなされないことがある。これは「ノン・リコース債権」と呼ばれる。 それ以外の債権(すなわち、リコース債権)は、借入人の全信用力を引当てとする。借入人が不履行となれば、債権者は債務者を破産させ、債権者は債務者の全資産を分配することとなる。 債務者の相対的な信用力、資産の質、および債務者の債務から当該資産の債務を分離する仕組みの利用可能性に応じて、課される利率は他人よりも高くなったり低くなったりする。
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