担保権と一般債権とは? わかりやすく解説

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担保権と一般債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/14 18:35 UTC 版)

担保権 (英米法)」の記事における「担保権と一般債権」の解説

債権によっては、特に指定され財産対す担保権によってのみを引当てとし、負債返済する責任当該財産自体をその限度として、債務者対すさらなる請求はなされないことがある。これは「ノン・リコース債権」と呼ばれるそれ以外債権(すなわち、リコース債権)は、借入人の全信用力引当てとする。借入人が不履行となれば債権者債務者破産させ、債権者債務者の全資産分配することとなる。 債務者相対的な信用力資産の質、および債務者債務から当該資産債務分離する仕組み利用可能性に応じて課される利率他人よりも高くなったり低くなったりする。

※この「担保権と一般債権」の解説は、「担保権 (英米法)」の解説の一部です。
「担保権と一般債権」を含む「担保権 (英米法)」の記事については、「担保権 (英米法)」の概要を参照ください。

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