担保危険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/01 15:35 UTC 版)
「船客傷害賠償責任保険」の記事における「担保危険」の解説
被保険者(旅客船事業者)が所有・使用・管理するこの保険に付された船舶(付保対象船舶)による旅客(船客)の運送に関し、事故により生命・身体を害した場合(死亡、傷害、疾病)に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る財産上の損害を填補する。なお、日本旅客船協会契約に限り、被保険者が法律上の賠償責任を負担することなく、慣習上の支払をしたことによる損害は「慣習上の支払担保特約条項」で、当該船舶外の第三者に与えた身体障害に対して被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害は「船外第三者傷害賠償責任担保特約条項」によって担保している。 「船舶による旅客の運送に関し」とは、船舶乗船中のほか、船舶に乗下船するための連絡用の船に搭乗中や乗下船用のタラップでの事故を含んでいる。
※この「担保危険」の解説は、「船客傷害賠償責任保険」の解説の一部です。
「担保危険」を含む「船客傷害賠償責任保険」の記事については、「船客傷害賠償責任保険」の概要を参照ください。
- 担保危険のページへのリンク