「国際紛争を解決する手段としては」の解釈とは? わかりやすく解説

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「国際紛争を解決する手段としては」の解釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「「国際紛争を解決する手段としては」の解釈」の解説

憲法9条第1項にある「国際紛争解決する手段としては」の文言のかかる範囲その意味については、次のような説がある。 「国際紛争解決する手段としては」の文言は、「国権の発動たる戦争」「武力の行使」「武力による威嚇」のすべてにかかるとする説 「国際紛争解決する手段としては」の文言は「武力による威嚇又は武力の行使」の部分だけでなく「国権の発動たる戦争」部分にもかかると解釈するのが通説である。 そして、「国際紛争解決する手段としては」の文言の意味をどう捉えるかという点をめぐって、さらに以下のように細分される。およそすべての戦争国際紛争解決する手段としてなされるのであるから、この文言はなんらの留保たり得ず第1項すべての戦争禁じているとする説(峻別不能説=一項全面放棄説) この見解憲法9条2項待たず第1項すべての戦争放棄されているとみる説である(本説説かれる根拠本説対す批判について次節参照)。 不戦条約1条国際連合憲章2条3項などでの国際法上用例従った解釈すべきであるとして、第1項の「国際紛争解決する手段としては」とは侵略戦争放棄意味しているとする説(広義限定放棄説=一項における限定放棄説) この見解は第2項前段「前項の目的を達するため」の解釈によって、さらに第2項によってすべての戦争放棄されているとみる遂行不能説二項全面放棄説)と第2項においても自衛戦争放棄されていないとみる限定放棄説狭義限定放棄説)に分かれる各説説かれる根拠各説対す批判について次節参照)。 制定時英文の9条1項をもとに、「国際紛争解決する手段としては」の条件文言は「武力による威嚇又は武力の行使」の部分にのみかかると解釈し自衛のための武力の行使許容されているとみる説 この見解第1項「国権の発動たる戦争」の手段が第2項の「戦力」であるとみて両者を結びつけて解釈し憲法9条2項全面的に放棄されたのは「国権の発動たる戦争」遂行するための「戦力」であり、自衛戦争を含むすべての戦争国際紛争解決する手段としての武力による威嚇及び武力の行使否定されているが、外国軍隊の不法な侵入排除するための武力による自衛権の行使許容されており、そのための「武力」は保持しうると解釈する(非戦力武力合憲説)。 この見解に対して憲法制定過程3月2日案)において二つの文が一つの文にまとめられ結果最終的な日本語正文では「国際紛争解決する手段としては」の文言が「武力による威嚇又は武力の行使」の部分だけでなく「国権の発動たる戦争」部分にもかかる表現になっているとの批判がある。 なお、前述されているように、この見解は「戦力」と「武力」は同義であるとする多数説の立場異なり、「戦力」と「武力」とは異な性質のものであるという解釈をとるが、このような解釈をとるとき「戦力なき武力」というものをどのように捉えるかという問題生じといわれる

※この「「国際紛争を解決する手段としては」の解釈」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「「国際紛争を解決する手段としては」の解釈」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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