「武力による威嚇」とは? わかりやすく解説

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「武力による威嚇」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「「武力による威嚇」」の解説

憲法9条第1項の「武力による威嚇」とは、現実的な武力行使には至らないものの、武力背景自国要求を容れなければ武力行使するとの態度示して相手国を強要することをいう。 第1項の「武力」と第2項の「戦力」との関係であるが、多数説は武力の行使実質においては戦争にかわりないことなどを根拠として第1項の「武力」と第2項の「戦力」は同義であるとみる。これに対して第1項では「武力」、第2項では「戦力」とあえて異な文言用いられていることから両者異な概念であるとする説もある。そのうち一説として、第1項でいう「武力」は第2項でいう「戦力」よりも広い概念で「武力」には警察力含まれ外国から不法に侵入してきた軍隊警察力排除することは「武力の行使」にあたるとする説がある。しかし、この説に対して「武力の行使」でいう「武力」に警察力を含むと解釈するならば、これと並列的に列挙されている「武力による威嚇」でいう「武力」にも警察力を含むこととなるが、警察力による外国への威嚇などというものは考えられないとの批判がある。第1項の「武力」と第2項の「戦力」とは異なるとする説としては、上の説のほかに、後述されている「国際紛争解決する手段としては」の文言が「武力による威嚇又は武力の行使」にのみかかるとみる説があり、「戦力」を手段とするものが「(国権発動たる)戦争」であり、外国軍隊の不法な侵入排除するための「戦力」に至らない程度の「武力」による自衛権の行使憲法認められるとする解釈をとる構成上、「武力」と「戦力」は異なるという立場をとる(次節参照)。

※この「「武力による威嚇」」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「「武力による威嚇」」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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