国連発足
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:17 UTC 版)
1945年の国連憲章では、2条3項に定められた国際紛争の平和的解決義務に直接的に関係するものとして、2条4項で武力不行使原則が定められた。この国連憲章2条4項により、国際関係における武力の行使・武力による威嚇は原則的にすべて禁止されることとなった。2条4項の規定は開戦意思の有無を問わずすべての武力の行使・武力による威嚇を禁止したという点で、不戦条約の欠陥を克服したものといえる。「戦争」という用語を用いていないことから、戦争に至らない武力行使をも禁じた趣旨の規定であり、さらには武力による威嚇にまで規制対象を拡大させている。そのほかにも国連憲章では国際紛争の平和的解決手続きを第6章で詳細に定め、自衛権行使の場合には国連安保理への報告を義務付け(51条)その当否を安保理が集中的に判断する(39条)という体制が導入された。このようにして、戦争の禁止という国際社会の長年の課題は、国連憲章によって一定の前進を果たしたと評価される。しかしながら、安保理常任理事国が自ら武力不行使原則に違反する行動をとった場合、常任理事国の拒否権行使によって安保理が適宜の判断や決定をできないということが国連発足後往々にして起きており、この点に関しては2条4項の武力不行使原則が疑問視されることも多い(#武力不行使原則の課題参照)。
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