武力不行使原則の課題とは? わかりやすく解説

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武力不行使原則の課題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:17 UTC 版)

武力不行使原則」の記事における「武力不行使原則の課題」の解説

国連憲章武力による威嚇武力行使を慎むべきことを定め、「平和に対す脅威、平和の破壊又は侵略行為に対して国連安保理軍事的強制措置すらも発動可能な権限認めた(国連憲章39条、42条)。さらに自衛権行使場合など、武力行使例外的に認められる場合規定され不戦条約には欠けていた強制措置補っている。また国連憲章6章では国際紛争の平和的解決手続き詳細に定めることで戦争訴え機会極小化させているなど、国連憲章人類長年にわたる戦争禁止の試み前進させたものと評価されるのである。しかし一方で自衛権行使のような強制措置国内社会における警察権力のように機械的に動くものではなく常任理事国拒否権認められた、国連安保理において行われる政治的決定によって判断されることとなった例えば仮に常任理事国国連憲章反す武力行使を自ら行った場合、この常任理事国行動が「平和の破壊」にあたるとして強制措置をとるよう安保理提案なされたとしても、武力行使を行うこの常任理事国一国のみが拒否権行使するだけでこの提案否決されることとなる。このように国連安保理中心となった国連集団安全保障体制武力不行使原則絶対的に支えるものではなく、むしろ不完全なものと言えるこうした不完全性のため、現に発生する武力行使に対して国連安保理がふさわしい判断決定できない事態国連発足後も往々にして起きており、こうしたに関して国連憲章2条4項の武力不行使原則疑問視されることも少なくはない。たとえば、現になされている武力行使について国際裁判なされた数少ないケースであるニカラグア事件国際司法裁判所判決では、裁判によって常任理事国アメリカ行動規制することができたとは言い難い

※この「武力不行使原則の課題」の解説は、「武力不行使原則」の解説の一部です。
「武力不行使原則の課題」を含む「武力不行使原則」の記事については、「武力不行使原則」の概要を参照ください。

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