「武力の行使」とは? わかりやすく解説

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「武力の行使」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「「武力の行使」」の解説

憲法9条第1項の「武力の行使」とは、宣戦布告の手続がとられず「戦争」意思表示示さない行われる戦時国際法適用受けない武力兵力)による国家間闘争実質的意味の戦争)をいう。 事実上戦闘継続的な敵対関係へと発展して戦争となった場合には「国権の発動たる戦争」と「武力の行使」との区別難しくなるが、「国権の発動たる戦争」と「武力の行使」とは放棄条件の点では同じ扱いとなるという解釈をとる限り厳密に区別することは実益乏しいとされる。 なお、日本国憲法では「国権の発動たる戦争」形式的意味の戦争)と「武力の行使」(実質的意味の戦争)を分けているが、国連憲章2条4では「use of force武力の行使)」として双方区別せず扱っている。

※この「「武力の行使」」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「「武力の行使」」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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