「前項の目的を達するため」の解釈とは? わかりやすく解説

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「前項の目的を達するため」の解釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「「前項の目的を達するため」の解釈」の解説

憲法9条2項前段戦力不保持について定めるが、これには「前項目的達するため」という文が付されており、この文言の意味については戦力不保持動機を示すものとみる説と戦力不保持条件を示すものとみる説がある。このうち前項目的達するため」を戦力不保持動機を示すものとみる説には、第2項の「前項目的」とは、第1項前段の「正義秩序基調とする国際平和を誠実に希求し」の部分を指すとする一項前段動機説第1項全体指導精神ないし趣旨を指すとする一項全体動機説第1項後段の「国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する」の部分戦力不保持動機として指すとする一項後段動機説がある。また、前項目的達するため」を戦力不保持条件とみる説としては、第1項後段の「国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する」の部分戦力不保持条件として指すとする一項後段不保持限定説がある。

※この「「前項の目的を達するため」の解釈」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「「前項の目的を達するため」の解釈」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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