貴族院での審議と文民条項とは? わかりやすく解説

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貴族院での審議と文民条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「貴族院での審議と文民条項」の解説

貴族院では本条については修正されずこの案が最終的なものとなったが、本条芦田修正との関係で貴族院での審議において憲法662項文民条項挿入されることとなった日本国憲法第六十六条第二内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民なければならない当初このような条項挿入することについては、軍隊のない日本においては無用であるとの議論もあった。金森国務大臣は「civilian」を「過去において職業軍人経歴有しない者」を意味するとの理解のもとに交渉にあたっていたが、新し訳語をあてるべきと考えられたため、川村竹治委員提案した文民」の訳語をあてることとなった。そして、文民条項日本国憲法第66条2項)については、1946年昭和21年9月普通選挙制日本国憲法第15条第3項とともに貴族院での審議通して挿入されることとなった。 「文民の意味については、軍人ではない者を意味するとする説 や職業軍人経歴持たない者意味する説 などが唱えられている。これらの説に対しては、憲法9条により一切の軍が存在しないであれば軍人」というものはありえないので憲法66条第2項文民条項説明困難となり、仮に「文民」を職業軍人としての経歴持たない者を指すとするならば憲法66条第2項文民条項経過規定として補則の章に置かれるべき規定だったということになると齟齬指摘する見解もある。この憲法66条第2項文民条項存在については、限定放棄説立場からその論拠として示されることがあり、百里基地訴訟第一審では憲法9条2項前段解釈において「「前項目的」とは第一全体趣旨受けて侵略戦争侵略的な武力による威嚇ないしその行使供しうる一切戦力保持禁止したものと解するのが相当であって、みぎ第一項の「国際平和を誠実に希求」するとの趣旨のみを受けて戦力不保持動機示したものと解することは困難である。このような見解のもとにおいてこそ、憲法第六六条第二項の、いわゆる文民条項合理的存在理由みいだすことができるのである」と判示している。これに対し全面放棄説の立場からは、この規定存在意義について、制定時貴族院審議では9条との関係では無用のものと考えられ、これを意味の有るものとするためにあえて「文民」の語について「過去職業軍人であった者」と公定解釈されたものであるという経緯指摘されている。 なお、文民条項については、その後実力部隊自衛隊)の創設によって新たな要素導入される至り通説では現役自衛官は「文民」ではないとされている(ただし、自衛官であった者については学説により見解分かれている)。 また、2012年時点で、日本政府は、自衛隊合憲とする根拠について「『戦力至らない必要最小限実力』の保持合憲」とする解釈をおこなっており、芦田修正政府合憲根拠とは無関係であり、芦田修正無くとも合憲であるとしている。

※この「貴族院での審議と文民条項」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「貴族院での審議と文民条項」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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