制定過程とは? わかりやすく解説

制定過程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/01 06:12 UTC 版)

外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律」の記事における「制定過程」の解説

こうした背景踏まえ外務大臣岡崎勝男1952年5月10日内閣総理大臣吉田茂本法案の閣議請議を行った同日開催され閣議議題となった本案は、閣議決定の上同日国会提出された。 閣法224号として第13回国会提出され本案は、5月10日衆議院外務委員会付託され5月14日開催された同委員会議案趣旨説明が行われた。5月21日及び5月28日には、国際植物防疫条約の締結について承認求めるの件、千九百二十三年十一月三日にジユネーヴで署名され税関手続簡易化に関する国際条約及び署名議定書締結について承認求めるの件、国際復興開発銀行協定への加入について承認求めるの件、国際通貨基金協定への加入について承認求めるの件の4件と一括議題として質疑が行われた。5月30日には、自由党北沢直吉改進党並木芳雄日本社会党戸叶里子日本共産党林百郎からそれぞれ討論通告があり、各々から党を代表した意見表明された。自由党改進党社会党それぞれ賛成立場表した対して共産党からは反対の立場討論が行われた。日本共産党からは、反対理由として、中華人民共和国ソビエト社会主義共和国連邦除外して中華民国大韓民国西ドイツいわゆる西側諸国外交関係を結ぶ吉田外交政策反対する立場であることを述べた上で本案が、日本国憲法において制限されている天皇権限拡張するものであり、もって天皇権威強化する意図があるものであるとともに国会の承認もなく認証が行われることは、国会権限狭めるものであり、各党が賛成することに疑義があると訴えた。特に第二次世界大戦最高責任者である天皇戦争責任問われないのみならず、再び地位強化し外国支配勢力片棒担ぎながら戦争政策支持する方向に動くと表明した。特に労働階級政党ある日本社会党賛成することに対して批判した討論終局後、同委員会での採決がなされ、日本国諸外国との領事関係の再開に伴う必要かつ妥当な措置であることから、起立多数により、可決すべきものとして原案通り議決された。 5月31日衆議院本会議付され本案は、外務委員長仲内憲治から外務委員会における審議の経過及び結果について報告なされた後に採決がなされ、起立多数によって委員長報告通り可決された。 5月10日予備審査のため参議院外務委員会付託され本案は、5月16日開催された同委員会議案趣旨説明が行われた。衆議院本会議可決後の6月3日には本案質疑が、6月6日には本案討論が行われたが、発言はなく、討論終局とともに採決がなされ、外国領事官交付する認可状形式整え得るものであり、別に追加費用要せず、必要かつ妥当なものであることから、賛成挙手により、可決すべきものとして全会一致原案通り議決された。 6月6日参議院本会議付され本案は、外務委員長有馬英二から外務委員会における審議の経過及び結果について報告なされた後に採決がなされ、総員起立によって委員長報告通り全会一致可決された。両議院可決により、本案は、法律として成立することとなった6月6日衆議院議長林譲治から国会代表して公布奏上する旨の文書内閣発出された本法は、6月10日閣議において奏上のとおり奏請することが決定され6月11日奏上された。6月12日には、昭和天皇親署御璽捺印内閣総理大臣吉田茂連署・副署外務大臣岡崎勝男署名終え同日官報によって公布された。同法附則規定により、公布され同日本法施行された。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/26 08:36 UTC 版)

野球ノ統制並施行ニ関スル件」の記事における「制定過程」の解説

1931年昭和6年6月文部大臣諮問機関である体運動審議会は、田中隆三文部大臣からの諮問事項体育運動競技健全な施行方法に関する件」の答申発表した。そして、答申具体化第一歩として学生野球健全な施行方法小委員会審議され同年10月各学校レベルでの統制草案決定された。これを受けて1932年昭和7年2月学生野球関係者文部官僚教育関係者から17人が野球統制臨時委員任命された。 野球統制臨時委員1932年2月24日小学校2月27日中学校3月2日大学高等専門学校試合規定作成した。これらの規定3月28日文部省訓令第4号として発令された。

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制定過程

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海洋基本法」の記事における「制定過程」の解説

平成19年2007年4月3日衆議院国土交通委員会において、全会一致可決平成19年2007年4月3日衆議院本会議においても、賛成多数可決平成19年2007年4月19日参議院国土交通委員会において、賛成多数可決平成19年2007年4月20日参議院本会議において、賛成多数可決し成立された。 海洋基本法自民党民主党共産党国民新党圧倒的賛成得て成立した。その法案反対投票投じたのは、社民党のみであった

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/24 17:01 UTC 版)

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の記事における「制定過程」の解説

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」および「健康増進法」も参照 神奈川県では、2005年平成17年)に「がんへの挑戦10か年戦略」を策定しその中でたばこ対策推進」を重点項目一つ掲げた。 同2005年2月27日には世界保健機関 (WHO) により採択され国際条約である「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」(たばこ規制枠組み条約)が発効している。同条約8条2項では「締約国は、屋内職場公共輸送機関屋内公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護定め効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置国内法によって決定され既存の国の権限範囲内採択し及び実施し並びに権限のある他の当局による当該措置採択及び実施積極的に促進する。」と定められた。 また、日本国政府2002年平成14年8月2日公布した健康増進法平成14年法律103号)においては第25条で「学校体育館病院劇場観覧場、集会場展示場百貨店事務所官公庁施設飲食店その他の多数の者が利用する施設管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置講ずるように努めなければならない。 」と努力義務定められた。 こうした世界的な受動喫煙防止への流れ受けて神奈川県ではこれをさらに推し進め公共的施設室内またはこれに準ずる環境における原則禁煙目指す条例の制定企図し、2007年度平成19年度)から検討委員会設置して検討続けてきた。 神奈川県は、2006年平成18年12月27日から2007年平成19年1月26日にかけて、受動喫煙防止条例制定について賛否を問うアンケートインターネット上で実施したところ、1月20日頃までは賛成票が反対票を大幅に上回っていたが、締め切り直前突如逆転した調査結果日本たばこ産業JT)が社員動員して反対票を組織的に投じる不正投票行っていたことが判明した神奈川県はこの結果を受け、アンケート無作為抽出郵送方式やり直したところ、2007年12月12日発表された再アンケート結果では賛成票が88.5%を占めた。なお、こうした不正投票による妨害明らかになった後も、日本たばこ産業 (JT) は条例制定について神奈川県および県議会対す抗議コメント出している。 2009年平成21年1月松沢成文神奈川県知事が「公共的施設における受動喫煙防止条例仮称)」の素案まとめて発表すると、禁煙または分煙措置義務付けられる飲食店風営法適用施設経営者らが反発した。これに応じて3年間の猶予期間定めて禁煙または分煙措置義務付けられ小規模飲食店風営法適用施設について禁煙または分煙措置を「努力義務」に緩和するなどの変更が行われた。同年2月10日知事は「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」案をまとめて神奈川県議会提案した議会では、自由民主党公明党県政会の3会派が、飲食店等への罰則適用除外などの修正案示して対抗した同年3月17日から18日にかけて、県議会厚生委員会徹夜折衝が行われた。結局規制対象外とする飲食店範囲条例案より拡大する民宿など面積700m2以下の小規模宿泊施設対象外とする、規制対象飲食店宿泊施設風営法適用施設など罰則2011年平成23年4月から適用する、などの修正が行われた上で条例案は委員会可決された。同年3月24日議会本会議修正案賛成多数により可決され条例成立した

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制定過程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/25 04:45 UTC 版)

2009年アメリカ復興・再投資法」の記事における「制定過程」の解説

法案の上院案および下院案はどちらも、主に民主党議会委員会指導者スタッフによって書かれた。法案関連作業オバマ大統領2009年1月20日政権引き継ぐ前に開始されていたため、オバマ次期大統領首席補佐官らは委員会指導者スタッフたちと複数回の会合開催した2009年1月10日オバマ次期大統領運営陣は、検討中典型的な景気刺激策による雇用への影響予備的な分析示した報告書発行した

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制定過程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 21:31 UTC 版)

大島大誓言」の記事における「制定過程」の解説

憲法制定は、もっぱら元村村長であった柳瀬善之助を中心に進められた。1975年から大島町長を務めた鈴木三郎証言によると、会議には柳瀬村長のほか立木猛治(東京区裁判所大島出張所長)、高田森吉元村初代助役)、高木久太郎元・村会議員)などの顔ぶれがあり、彼らが島民会の創立委員として携わった可能性が高い。なお、2月21日通達の後、準備委員会設立向けた元村有志人の名簿が作成されているが、この名簿名を連ねた元村青年団長などの一部関係者は、会場呼ばれたことも声がかかったともない、とのちに証言している。 憲法の起草委員としては柳瀬のほか、高田森吉下田五郎高木久太郎鈴木三郎立木猛治、雨宮政次郎の7名の名が挙がっている。特に柳瀬親友でもあった無教会派キリスト教徒高木久太郎、および船大工共産党員だった雨宮政次郎の思想的関与あったらしいことが法学者澤幸広により検証されている。ただし、この三名思想各条文との直接的な関係については必ずしも明確ではない。 町史編纂委員であった角田實は、制定時参照されひな型存在には否定的であり、当時本土との連絡網途絶えていた大島独自に作成されたとの見方示している。一方大島暫定憲法には、主権在民議会制民主主義権力分立など現行憲法にも通ず内容盛り込まれており、当時関係者の証言からも、雨宮ないし共産党意志背後にあったことがうかがわれる原本発見者である藤井伸は、主権在民などロシア憲法に近いものがあるともコメントしている。 『大島町史』では、きわめて短期間のうちに策定進められたことや、大島島民会の設立趣意書規約中に米軍への言及みられることなどから、起草にはGHQ指導があったものと推測している。しかし、当時島を占領していたのはCINCPACであり、GHQ民政局のような憲法づくりを指導できる部局はなく、軍は単に行政監督する立場であった起草委員駐留軍連絡取っていた記録はあるものの、あくまで進捗状況報告留まるのだったとみるのが妥当である。

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制定過程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 23:38 UTC 版)

陪審法」の記事における「制定過程」の解説

1909年明治42年)の第26回帝国議会において、立憲政友会議員から「陪審制度設立ニ関スル建議案」が提出され衆議院通過したが、このときは陪審制成立を見なかった。 その後大正デモクラシー運動高揚する中、1918年大正7年)に原敬内閣成立すると、原は陪審制度導入着手し司法省置かれ陪審法調査委員会において法案起草された。なお、原が陪審制導入しようとした動機については、世論要求する普通選挙阻止する一方、それに代わる政治的効果陪審制求めたとの指摘がされている。 陪審法案は、1921年大正10年1月1日枢密院諮詢された。しかし、枢密院は、裁判官の資格持たない者裁判関与認め陪審制明治憲法24条(裁判官による裁判)に違反するなどと主張して5月4日政府側は撤回となった修正が行われ、6月19日再度諮詢されたが、10月25日撤回となった再度修正がされ10月26日3回目諮詢がされた。12月12日枢密院第2回会議が行われ、伊東巳代治が、陪審評決裁判官拘束しないこととする大審院の特別権限属す事件陪審からの除外などの大幅な修正求めた結局原内閣継いだ高橋是清内閣翌年これらの修正受け入れ法案1922年大正11年2月27日枢密院修正議決の形で通過した高橋内閣法案1922年大正11年2月28日に第45帝国議会提出し衆議院3月13日通過したが、貴族院審議未了廃案となった高橋内閣継いだ加藤友三郎内閣は、1923年大正12年2月7日第46回帝国議会法案を再提出した帝国議会では若槻禮次郎らの反対に遭ったが、1923年大正12年3月2日衆議院通過起立採決)、3月21日貴族院賛成143反対8で通過した。こうして陪審法大正12年4月18日法律50号)が成立し1928年昭和3年10月1日から施行された。 当時陪審員向けに配布されパンフレット陪審手引』には、陪審制意義について、「素人である一般国民にも、裁判手続一部参与せしめたならば、一層裁判対す国民信頼高まり同時に法律智識涵養や、裁判対す理解増し裁判制度の運用を一層円滑ならしめやうとする精神から、採用されることになつた」と記載されていた。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 02:57 UTC 版)

省令」の記事における「制定過程」の解説

省令は、各省大臣主任の大臣)が個別制定する法律政令などが天皇の名で公布されるのに対して省令制定した各省大臣の名で公布される。 省令内容複数各省大臣所管にわたる場合には、関係する各省大臣連名で、共同省令制定される共同省令の節を参照)。内閣総理大臣所管にもわたる場合には内閣府令復興庁令との共同命令として定められる

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制定過程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 05:07 UTC 版)

臓器の移植に関する法律」の記事における「制定過程」の解説

この法律案は、1996年12月に第139回国会衆第12号として中山太郎議員他によって、議員立法として提出され1997年4月24日衆議院可決され参議院送られた。参議院では、1997年6月17日一部修正の上可決され衆議院回付された。衆議院では、参議院からの修正回付案に同日同意与えられ成立した法律の施行日は、1997年10月16日このように衆議院無修正の上可決され法案が、参議院大幅修正の上もう一度衆議院同意与えられ成立するという異例の展開となった。 この法律案に関しては、日本共産党を除く全政党が、例外として党議拘束外している。党議拘束外した理由として、各政党は人の死を定義するという、議員個人倫理宗教観に関わるような議案だったためとしている。なお日本共産党は、党議拘束をかけて採決棄権している。

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