制定過程
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「外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律」の記事における「制定過程」の解説
こうした背景を踏まえ、外務大臣の岡崎勝男は1952年5月10日に内閣総理大臣の吉田茂に本法案の閣議請議を行った。同日開催された閣議の議題となった本案は、閣議決定の上、同日、国会に提出された。 閣法第224号として第13回国会に提出された本案は、5月10日に衆議院外務委員会に付託され、5月14日に開催された同委員会で議案の趣旨説明が行われた。5月21日及び5月28日には、国際植物防疫条約の締結について承認を求めるの件、千九百二十三年十一月三日にジユネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約及び署名議定書の締結について承認を求めるの件、国際復興開発銀行協定への加入について承認を求めるの件、国際通貨基金協定への加入について承認を求めるの件の4件と一括議題として質疑が行われた。5月30日には、自由党の北沢直吉、改進党の並木芳雄、日本社会党の戸叶里子、日本共産党の林百郎からそれぞれ討論の通告があり、各々から党を代表した意見が表明された。自由党・改進党・社会党はそれぞれ賛成の立場を表したの対して、共産党からは反対の立場で討論が行われた。日本共産党からは、反対の理由として、中華人民共和国やソビエト社会主義共和国連邦を除外して、中華民国・大韓民国・西ドイツのいわゆる西側諸国と外交関係を結ぶ吉田の外交政策に反対する立場であることを述べた上で、本案が、日本国憲法において制限されている天皇の権限を拡張するものであり、もって天皇の権威を強化する意図があるものであるとともに、国会の承認もなく認証が行われることは、国会の権限を狭めるものであり、各党が賛成することに疑義があると訴えた。特に第二次世界大戦の最高責任者である天皇が戦争責任を問われないのみならず、再び地位を強化し、外国の支配勢力の片棒を担ぎながら戦争政策を支持する方向に動くと表明した。特に労働階級政党である日本社会党が賛成することに対して批判した。討論の終局後、同委員会での採決がなされ、日本国と諸外国との領事関係の再開に伴う必要かつ妥当な措置であることから、起立多数により、可決すべきものとして原案通り議決された。 5月31日の衆議院本会議に付された本案は、外務委員長の仲内憲治から外務委員会における審議の経過及び結果について報告がなされた後に採決がなされ、起立者多数によって委員長報告の通り可決された。 5月10日に予備審査のため参議院外務委員会に付託された本案は、5月16日に開催された同委員会で議案の趣旨説明が行われた。衆議院本会議可決後の6月3日には本案の質疑が、6月6日には本案の討論が行われたが、発言はなく、討論の終局とともに採決がなされ、外国の領事官に交付する認可状の形式を整え得るものであり、別に追加費用を要せず、必要かつ妥当なものであることから、賛成者挙手により、可決すべきものとして全会一致で原案通り議決された。 6月6日の参議院本会議に付された本案は、外務委員長の有馬英二から外務委員会における審議の経過及び結果について報告がなされた後に採決がなされ、総員起立によって委員長報告の通り全会一致で可決された。両議院の可決により、本案は、法律として成立することとなった。 6月6日に衆議院議長の林譲治から国会を代表して公布を奏上する旨の文書を内閣に発出された本法は、6月10日の閣議において奏上のとおり奏請することが決定され、6月11日に奏上された。6月12日には、昭和天皇の親署、御璽の捺印、内閣総理大臣の吉田茂の連署・副署、外務大臣の岡崎勝男の署名を終え、同日、官報によって公布された。同法附則の規定により、公布された同日に本法は施行された。
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「野球ノ統制並施行ニ関スル件」の記事における「制定過程」の解説
1931年(昭和6年)6月、文部大臣の諮問機関である体育運動審議会は、田中隆三文部大臣からの諮問事項「体育運動競技の健全なる施行方法に関する件」の答申を発表した。そして、答申の具体化の第一歩として学生野球の健全な施行の方法が小委員会で審議され、同年10月、各学校レベルでの統制の草案が決定された。これを受けて、1932年(昭和7年)2月、学生野球関係者や文部官僚、教育関係者から17人が野球統制臨時委員に任命された。 野球統制臨時委員は1932年2月24日に小学校、2月27日に中学校、3月2日に大学・高等専門学校の試合規定を作成した。これらの規定が3月28日に文部省訓令第4号として発令された。
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平成19年(2007年)4月3日の衆議院国土交通委員会において、全会一致で可決。 平成19年(2007年)4月3日の衆議院本会議においても、賛成多数で可決。 平成19年(2007年)4月19日の参議院国土交通委員会において、賛成多数で可決。 平成19年(2007年)4月20日の参議院本会議において、賛成多数で可決し成立された。 海洋基本法は自民党・民主党・共産党・国民新党の圧倒的賛成を得て成立した。その法案に反対投票を投じたのは、社民党のみであった。
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「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の記事における「制定過程」の解説
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」および「健康増進法」も参照 神奈川県では、2005年(平成17年)に「がんへの挑戦・10か年戦略」を策定し、その中で「たばこ対策の推進」を重点項目の一つに掲げた。 同2005年2月27日には世界保健機関 (WHO) により採択された国際条約である「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」(たばこ規制枠組み条約)が発効している。同条約8条2項では「締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。」と定められた。 また、日本国政府が2002年(平成14年)8月2日に公布した健康増進法(平成14年法律第103号)においては、第25条で「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 」と努力義務が定められた。 こうした世界的な受動喫煙防止への流れを受けて、神奈川県ではこれをさらに推し進め、公共的施設の室内またはこれに準ずる環境における原則禁煙を目指す条例の制定を企図し、2007年度(平成19年度)から検討委員会を設置して検討を続けてきた。 神奈川県は、2006年(平成18年)12月27日から2007年(平成19年)1月26日にかけて、受動喫煙防止条例の制定について賛否を問うアンケートをインターネット上で実施したところ、1月20日頃までは賛成票が反対票を大幅に上回っていたが、締め切り直前に突如逆転した。調査の結果、日本たばこ産業(JT)が社員を動員して反対票を組織的に投じる不正投票を行っていたことが判明した。神奈川県はこの結果を受け、アンケートを無作為抽出・郵送方式でやり直したところ、2007年12月12日に発表された再アンケートの結果では賛成票が88.5%を占めた。なお、こうした不正投票による妨害が明らかになった後も、日本たばこ産業 (JT) は条例制定について神奈川県および県議会に対する抗議コメントを出している。 2009年(平成21年)1月、松沢成文神奈川県知事が「公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」の素案をまとめて発表すると、禁煙または分煙の措置が義務付けられる飲食店・風営法適用施設の経営者らが反発した。これに応じて、3年間の猶予期間を定めて禁煙または分煙の措置を義務付けられた小規模の飲食店と風営法適用施設について、禁煙または分煙の措置を「努力義務」に緩和するなどの変更が行われた。同年2月10日、知事は「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」案をまとめて神奈川県議会に提案した。議会では、自由民主党・公明党・県政会の3会派が、飲食店等への罰則適用除外などの修正案を示して対抗した。同年3月17日から18日にかけて、県議会厚生委員会で徹夜の折衝が行われた。結局、規制対象外とする飲食店の範囲を条例案より拡大する、民宿など面積700m2以下の小規模宿泊施設も対象外とする、規制対象の飲食店や宿泊施設・風営法適用施設などの罰則は2011年(平成23年)4月から適用する、などの修正が行われた上で、条例案は委員会で可決された。同年3月24日、議会本会議で修正案が賛成多数により可決され、条例は成立した。
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「2009年アメリカ復興・再投資法」の記事における「制定過程」の解説
法案の上院案および下院案はどちらも、主に民主党の議会委員会の指導者とスタッフによって書かれた。法案関連の作業はオバマ大統領が2009年1月20日に政権を引き継ぐ前に開始されていたため、オバマ次期大統領の首席補佐官らは委員会の指導者やスタッフたちと複数回の会合を開催した。2009年1月10日にオバマ次期大統領の運営陣は、検討中の典型的な景気刺激策による雇用への影響の予備的な分析を示した報告書を発行した 。
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制定過程
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憲法の制定は、もっぱら元村の村長であった柳瀬善之助を中心に進められた。1975年から大島町長を務めた鈴木三郎の証言によると、会議には柳瀬村長のほか立木猛治(東京区裁判所大島出張所長)、高田森吉(元村初代助役)、高木久太郎(元・村会議員)などの顔ぶれがあり、彼らが島民会の創立委員として携わった可能性が高い。なお、2月21日の通達の後、準備委員会の設立に向けた元村の有志人の名簿が作成されているが、この名簿に名を連ねた元村青年団長などの一部関係者は、会場に呼ばれたことも声がかかったこともない、とのちに証言している。 憲法の起草委員としては柳瀬のほか、高田森吉、下田五郎、高木久太郎、鈴木三郎、立木猛治、雨宮政次郎の7名の名が挙がっている。特に柳瀬の親友でもあった無教会派キリスト教徒の高木久太郎、および船大工で共産党員だった雨宮政次郎の思想的関与があったらしいことが法学者の榎澤幸広により検証されている。ただし、この三名の思想と各条文との直接的な関係については必ずしも明確ではない。 町史編纂委員であった角田實は、制定時に参照されたひな型の存在には否定的であり、当時本土との連絡網が途絶えていた大島で独自に作成されたとの見方を示している。一方、大島暫定憲法には、主権在民、議会制民主主義、権力分立など現行憲法にも通ずる内容が盛り込まれており、当時の関係者の証言からも、雨宮ないし共産党の意志が背後にあったことがうかがわれる。原本の発見者である藤井伸は、主権在民などロシア型憲法に近いものがあるともコメントしている。 『大島町史』では、きわめて短期間のうちに策定が進められたことや、大島島民会の設立趣意書と規約の中に米軍への言及がみられることなどから、起草にはGHQの指導があったものと推測している。しかし、当時島を占領していたのはCINCPACであり、GHQの民政局のような憲法づくりを指導できる部局はなく、軍は単に行政を監督する立場であった。起草委員は駐留軍と連絡を取っていた記録はあるものの、あくまで進捗状況の報告に留まるものだったとみるのが妥当である。
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1909年(明治42年)の第26回帝国議会において、立憲政友会議員から「陪審制度設立ニ関スル建議案」が提出され、衆議院を通過したが、このときは陪審制は成立を見なかった。 その後、大正デモクラシー運動が高揚する中、1918年(大正7年)に原敬内閣が成立すると、原は陪審制度導入に着手し、司法省に置かれた陪審法調査委員会において法案が起草された。なお、原が陪審制を導入しようとした動機については、世論の要求する普通選挙を阻止する一方、それに代わる政治的効果を陪審制に求めたとの指摘がされている。 陪審法案は、1921年(大正10年)1月1日に枢密院に諮詢された。しかし、枢密院は、裁判官の資格を持たない者の裁判関与を認める陪審制は明治憲法24条(裁判官による裁判)に違反するなどと主張して、5月4日に政府側は撤回となった。修正が行われ、6月19日に再度諮詢されたが、10月25日に撤回となった。再度修正がされ10月26日に3回目の諮詢がされた。12月12日、枢密院第2回会議が行われ、伊東巳代治が、陪審の評決が裁判官を拘束しないこととする、大審院の特別権限に属する事件の陪審からの除外などの大幅な修正を求めた。結局、原内閣を継いだ高橋是清内閣が翌年これらの修正を受け入れ、法案は1922年(大正11年)2月27日に枢密院を修正議決の形で通過した。 高橋内閣は法案を1922年(大正11年)2月28日に第45帝国議会に提出し、衆議院を3月13日に通過したが、貴族院で審議未了で廃案となった。高橋内閣を継いだ加藤友三郎内閣は、1923年(大正12年)2月7日に第46回帝国議会に法案を再提出した。帝国議会では若槻禮次郎らの反対に遭ったが、1923年(大正12年)3月2日に衆議院を通過(起立採決)、3月21日に貴族院を賛成143対反対8で通過した。こうして陪審法(大正12年4月18日法律第50号)が成立し、1928年(昭和3年)10月1日から施行された。 当時、陪審員向けに配布されたパンフレット『陪審手引』には、陪審制の意義について、「素人である一般国民にも、裁判手続の一部に参与せしめたならば、一層裁判に対する国民の信頼も高まり、同時に法律智識の涵養や、裁判に対する理解を増し、裁判制度の運用を一層円滑ならしめやうとする精神から、採用されることになつた」と記載されていた。
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省令は、各省大臣(主任の大臣)が個別に制定する。法律・政令などが天皇の名で公布されるのに対して、省令は制定した各省大臣の名で公布される。 省令の内容が複数の各省大臣の所管にわたる場合には、関係する各省大臣の連名で、共同省令が制定される(共同省令の節を参照)。内閣総理大臣の所管にもわたる場合には内閣府令や復興庁令との共同命令として定められる。
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制定過程
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「臓器の移植に関する法律」の記事における「制定過程」の解説
この法律案は、1996年12月に第139回国会衆法第12号として中山太郎議員他によって、議員立法として提出され、1997年4月24日に衆議院で可決され参議院に送られた。参議院では、1997年6月17日に一部修正の上可決され、衆議院に回付された。衆議院では、参議院からの修正回付案に同日同意が与えられ、成立した。法律の施行日は、1997年10月16日。 このように、衆議院で無修正の上可決された法案が、参議院で大幅修正の上もう一度衆議院で同意が与えられ成立するという異例の展開となった。 この法律案に関しては、日本共産党を除く全政党が、例外として党議拘束を外している。党議拘束を外した理由として、各政党は人の死を定義するという、議員個人の倫理・宗教観に関わるような議案だったためとしている。なお日本共産党は、党議拘束をかけて採決を棄権している。
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