土地と建物の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 20:42 UTC 版)
欧米の法制度では建物は土地の一部として扱われ、土地と建物が同一所有者ならば建物には土地から独立した所有権は認められない。 一方、日本法においては土地と建物は別個の不動産とされており、不動産登記法はそのような前提で定められている。民法制定過程では当初は建物は土地の一部とされる予定だったが、土地抵当権の効力がその後に建築された建物に及ぶことに異議が唱えられた。審議の結果、抵当権の効力の及ぶ範囲の規定(現行の民法370条)に抵当地の上に存する建物を除外する文言が規定され、不動産登記法でも土地と建物は別の不動産とされた。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。
※この「土地と建物の関係」の解説は、「不動産」の解説の一部です。
「土地と建物の関係」を含む「不動産」の記事については、「不動産」の概要を参照ください。
- 土地と建物の関係のページへのリンク