制定趣旨及び内容とは? わかりやすく解説

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制定趣旨及び内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 02:33 UTC 版)

新聞公正競争規約」の記事における「制定趣旨及び内容」の解説

この規約は、新聞業における景品類の提供について以下のとおり制限設け会員がその制限違反した場合新聞公正取引協議会による措置定めるものである懸賞により提供する景品類について、懸賞景品制限告示一般ルール)よりも厳し制限設ける。景品類の最高額取引価額10倍又は5万円のいずれか低い金額超えない範囲 総額取引予定総額1000分の7を超えない額の範囲 懸賞実施地域最小単位都道府県とする(新聞発行・配布区域都道府県一部場合はその配達区域実施回数実施期間原則として3回、3か月回数追加延長は、9か月超えない範囲で可能) その他、地域商店街市町村などの単位で行う共同懸賞に関する制限あり 懸賞によらない提供する景品類「取引価額100分の8」又は「6か月分の購読料金100分の8」のいずれか低い金額範囲第3条③イ)ただし以下2項を除く。「新聞類似の付録等」 (第3条③ロ、第4条当該新聞補完する機能有し、かつ、当該新聞別個では通常販売できない認められるもの(号外含む) 宣伝版(新聞特質新聞社機構事業等の解説紹介又は宣伝に関する事項掲載したものに限る。) 宣伝パンフレット (B4判換算32ページ分を超えないこと) 家計簿メモ帳時間表星取表地図カレンダー新聞整理袋等の印刷物宣伝パンフレット要件満たすもの) 「公開招待」 (第3条③ハ) : 施行規則定める 「編集企画に関する景品類」(第3条2、第6条) : アンケートクイズ等の回答将来予想等の募集最高額 … 3万円超えない募集要項自己の発行する新聞にのみ掲載すること 応募資格新聞購読者に限定しないこと 販売業者関与させないこと 「予約紙等(第5条)」契約開始前月末翌月初における新聞無償提供試読用の無償提供

※この「制定趣旨及び内容」の解説は、「新聞公正競争規約」の解説の一部です。
「制定趣旨及び内容」を含む「新聞公正競争規約」の記事については、「新聞公正競争規約」の概要を参照ください。

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