国際植物防疫
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/22 04:38 UTC 版)
一般に植物の輸入は制限されている。原則として輸出国の政府機関による検査証明書が必要であるほか、特定の植物は輸入禁止となる。規制の強い順に以下の区分があり、施行規則や告示で細かく指定されている。 輸入禁止品 原則として輸入できないものであり、試験研究などの目的で農林水産大臣の許可を得た場合に限って輸入できる。国内未発生で侵入時に農産物への被害が大きく、輸入時の検査では発見が困難な病害虫が付着する可能性がある植物 検疫有害動植物そのもの 土のついた植物や土そのもの 条件付き輸入解禁品 輸入禁止品のうち、殺虫殺菌などにより安全性を科学的に担保できるもの。 栽培地検査要求品 本来は輸入禁止とすべきだが栽培の現場であれば検査が可能なもの。輸出国の政府機関による栽培地検査証明書が必要。 隔離検疫品 栽培のための種苗のうち国内産業にとって重要なもの。1作期ないし1~2年間、隔離圃場で栽培し検査を行う。 一般の植物 一般に植物を輸入する際には輸出国の政府機関による栽培地検査証明書が必要。輸出国に植物検疫にかかる政府機関が存在しない場合に限り、日本の植物防疫所で検査を行う。 検査不要品 製材、家具、綿布、紙、塩蔵品など高度に加工された製品 日本から外国へ植物を輸出する際にも、輸入国の規制により検査証明書が要求されるため、植物防疫所が検査を行う。
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