国際植物防疫とは? わかりやすく解説

国際植物防疫

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/22 04:38 UTC 版)

植物防疫法」の記事における「国際植物防疫」の解説

一般に植物の輸入制限されている。原則として輸出国政府機関による検査証明書が必要であるほか、特定の植物輸入禁止となる。規制の強い順に以下の区分があり、施行規則告示細かく指定されている。 輸入禁止品 原則として輸入できないものであり、試験研究などの目的農林水産大臣許可得た場合限って輸入できる国内未発生で侵入時に農産物への被害大きく輸入時の検査では発見困難な病害虫付着する可能性がある植物 検疫有害動植物そのもの 土のついた植物や土そのもの 条件付き輸入解禁品 輸入禁止品のうち、殺虫殺菌などにより安全性科学的に担保できるもの。 栽培地検査要求品 本来は輸入禁止とすべきだ栽培現場であれば検査可能なもの。輸出国政府機関による栽培地検査証明書が必要。 隔離検疫品 栽培のための種苗のうち国内産業にとって重要なもの。1作期ないし1~2年間、隔離圃場栽培し検査を行う。 一般の植物 一般に植物輸入する際には輸出国政府機関による栽培地検査証明書が必要。輸出国植物検疫にかかる政府機関が存在しない場合限り日本植物防疫所検査を行う。 検査不要製材家具綿布、紙、塩蔵品など高度に加工され製品 日本から外国植物輸出する際にも、輸入国規制により検査証明書要求されるため、植物防疫所検査を行う。

※この「国際植物防疫」の解説は、「植物防疫法」の解説の一部です。
「国際植物防疫」を含む「植物防疫法」の記事については、「植物防疫法」の概要を参照ください。

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