けんこうぞうしん‐ほう〔ケンカウゾウシンハフ〕【健康増進法】
健康増進法
健康増進法
国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることを目的として定められた法律。2003年5月に施行された。身近な問題として、同法第25条において、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」がある。つまり、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、不特定多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととし、これにより、国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取り組みを積極的に推進することになった。
本条では、受動喫煙について「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義している。
受動喫煙の防止策として、
(2)施設内の喫煙場所と非喫煙場所を遠ざけ、たばこの煙が流れ出ないように分煙する方法がある。
本条では、受動喫煙について「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義している。
受動喫煙の防止策として、
(2)施設内の喫煙場所と非喫煙場所を遠ざけ、たばこの煙が流れ出ないように分煙する方法がある。
健康増進法(ケンコウゾウシンホウ)
健康増進法
健康増進法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/07 19:25 UTC 版)
健康増進法(けんこうぞうしんほう)は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律。法令番号は平成14年法律第103号、2002年(平成14年)8月2日に公布された。
- ^ “受動喫煙防止対策の徹底について (PDF)”. 厚生労働省. 2017年4月2日閲覧。
- ^ “飲食店は原則禁煙、違反は罰金50万円 厚労省案公表”. 朝日新聞. (2017年3月2日) 2017年4月2日閲覧。
- ^ “舞台・スタジアムは「喫煙」OK 健康増進法改正案 興行場の喫煙室認める”. 産経新聞. (2017年3月1日) 2017年4月2日閲覧。
- ^ 庄子育子 (2017年3月21日). “たばこ議連が反発、混迷する受動喫煙防止対策 所管の厚生労働省と神経戦”. 日経ビジネス (日経BP) 2017年6月18日閲覧。
- ^ 坂井広志 (2017年6月6日). “受動喫煙防止法案、今国会の成立断念 自民政調と塩崎恭久厚労相の信頼崩壊 迷走重ねた調整”. 産経新聞 (産経新聞社) 2017年6月18日閲覧。
- ^ 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)
- ^ 受動喫煙対策 厚生労働省HP
- ^ “学校、病院、役所 悪質違反者に罰則 改正法一部施行”. 東京新聞. (2019年7月1日)
- ^ a b 例外いろいろ「屋内禁煙」 罰則も効き目は未知数 改正健康増進法全面施行 毎日新聞、2020年4月2日閲覧
- ^ “誇大広告:健康食品、業者名公表へ 消費者庁が方針”. 毎日jp (毎日新聞社). (2010年12月1日). オリジナルの2010年12月3日時点におけるアーカイブ。
- ^ “消費者庁の主な所管法律 (PDF)”. 消費者庁. 2017年4月2日閲覧。
[続きの解説]
「健康増進法」の続きの解説一覧
- 1 健康増進法とは
- 2 健康増進法の概要
- 3 脚注
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