「交戦権」の内容とは? わかりやすく解説

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「交戦権」の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「「交戦権」の内容」の解説

憲法9条2項後段にある「交戦権」の内容については、次のような説がある。 広く国家戦争を行う権利をいうとする説 この説からは憲法9条2項後段実質的に憲法9条1項と同じことを別の表現用いて規定したものということになる。なお、現代において戦争全面的に違法化されており国家戦争を行う権利などありえようはずもないとして本説における交戦権否認の意味事実上戦争の放棄意味するものとなると指摘がある。 この説に対しては、憲法9条2項後段1項規定との重複する内容のものとなってしまうとの批判国際法上通常の用例反す解釈であるとの批判 がある。 国際法において交戦国認められている権利総体をいうとする説 この説からは具体的に船舶臨検拿捕占領地行政等の権利などが「交戦権」に含まれるとする。 この説に対しては「国の交戦権」の字句からみて日本語として無理のある解釈であるとの批判 がある。 上の両者をすべて含むとする説 ただし、広く国家戦争を行う権利をいうとする説でいう交戦権国際法において交戦国認められている権利総体をいうとする説でいう交戦権包含する関係にあることから、これら両者をすべて含むとするこの説でいう「交戦権」は結論的には広く国家戦争を行う権利をいうとする説での「交戦権」と重なり合うとみられている。そのため、この説は広く国家戦争を行う権利をいうとする説と異なる説であるとする独自の存在意義乏しいとの批判がある。 これらの説のうち「国際法において交戦国認められている権利」をいうとする説が多数となっている。判例においても「国際法上概念として、交戦国国家として持つ権利」をいうとし(長沼ナイキ事件第一審判決百里基地訴訟第一審判決)、政府見解も「交戦者として戦時国際法認められている権利」をいうとしている。

※この「「交戦権」の内容」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「「交戦権」の内容」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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