「交戦権」の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)
「日本国憲法第9条」の記事における「「交戦権」の内容」の解説
憲法9条第2項後段にある「交戦権」の内容については、次のような説がある。 広く国家が戦争を行う権利をいうとする説 この説からは憲法9条2項後段は実質的には憲法9条1項と同じことを別の表現を用いて規定したものということになる。なお、現代においては戦争が全面的に違法化されており国家が戦争を行う権利などありえようはずもないとして、本説における交戦権の否認の意味は事実上の戦争の放棄を意味するものとなるとの指摘がある。 この説に対しては、憲法9条2項後段が1項の規定との重複する内容のものとなってしまうとの批判 や国際法上の通常の用例に反する解釈であるとの批判 がある。 国際法において交戦国に認められている権利の総体をいうとする説 この説からは具体的には船舶の臨検・拿捕、占領地行政等の権利などが「交戦権」に含まれるとする。 この説に対しては「国の交戦権」の字句からみて日本語として無理のある解釈であるとの批判 がある。 上の両者をすべて含むとする説 ただし、広く国家が戦争を行う権利をいうとする説でいう交戦権は国際法において交戦国に認められている権利の総体をいうとする説でいう交戦権を包含する関係にあることから、これら両者をすべて含むとするこの説でいう「交戦権」は結論的には広く国家が戦争を行う権利をいうとする説での「交戦権」と重なり合うとみられている。そのため、この説は広く国家が戦争を行う権利をいうとする説と異なる説であるとする独自の存在意義に乏しいとの批判がある。 これらの説のうち「国際法において交戦国に認められている権利」をいうとする説が多数説となっている。判例においても「国際法上の概念として、交戦国が国家として持つ権利」をいうとし(長沼ナイキ事件第一審判決、百里基地訴訟第一審判決)、政府見解も「交戦者として戦時国際法上認められている権利」をいうとしている。
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