保護期間に関する相互主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)
「著作権の準拠法」の記事における「保護期間に関する相互主義」の解説
詳細は「著作権の保護期間における相互主義」を参照 著作権の保護期間に関しては、内国民待遇ではなく相互主義を採用することが国際条約上許容されている。 すなわち、ベルヌ条約7条8項によれば、著作権の保護期間は、保護国法の定めによるものの、特別の定めがない限り著作物の本国(本国の定義は、ベルヌ条約5条4項にある)において定められる保護期間を超えることはないとされている。つまり、保護国法で定められた保護期間が、著作物の本国の法で定められた保護期間より長い場合であっても、当該著作物の保護期間を短い法である本国の法によることが許容されている。 相互主義を採用するか否かは、加盟国の国内法に委ねられる。
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