保護期間延長
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:28 UTC 版)
著作権の保護期間を著作者の死後50年から70年に延長する。 無名又は変名の著作物及び団体名義の著作物についての保護期間を公表後50年から70年に延長する。 著作隣接権の保護期間を実演又はレコードの発行後50年から70年に延長する。 放送及び有線放送については、放送から50年のままである。 なお保護期間の延長は、施行日の前日において著作権又は著作隣接権が消滅している著作物、実演及びレコードについては、適用されない(後述の、CPTPP及びTPP整備法附則第7条)。事例として、著作者の死亡が1967年の場合は、1968年1月1日から50年であるから2017年12月31日限りで著作権が消滅しているので保護期間の延長の対象にはならない。これに対し著作者の死亡が1968年の場合は、1969年1月1日から50年であるから、改正がなければ2018年12月31日限り著作権が消滅するはずであったが2038年12月31日まで著作権が存続することになる。
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