附則第7条(贈与税の非課税等)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「附則第7条(贈与税の非課税等)」の解説
第2条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物には贈与税を課さない。
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