旧法の保護期間等との調整
そのため、特に旧著作権法の下で創作された著作物については、外国人の著作物に適用がある戦時加算も含め、注意が必要です。なお、具体的には、文化庁ホームページに掲載している「著作権テキスト」の4(4)保護期間の最後にある「(参考)著作権の存続している我が国の著作物」を参照してください。
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