旧法の保護期間等との調整とは? わかりやすく解説

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旧法の保護期間等との調整

旧著作権法現行著作権法では、例え旧著作権法では原則的保護期間死後30年(暫定延長結果最終的に実名の著作物死後38年まで延長)までだったのが、現行著作権法では死後50年延長されたなど著作物種類等にもよりますが、著作物保護期間大きく異なってます。そのため、現行著作権法施行時昭和46年1971年1月1日)に、旧著作権法の下で著作権消滅している著作物著作権復活しないこと(附則第2条)、旧著作権法の下で創作され著作物保護期間現行著作権法による保護期間より長い場合旧著作権法保護期間による(附則第7条)こととの調整措置がおかれましたまた、例え映画の著作物のように、現行著作権法施行後保護期間延長されたもの(平成16(2004)年1月公表50年までから公表70年までに延長)も、基本的に同様の措置講じてます。

そのため、特に旧著作権法の下で創作され著作物については、外国人著作物適用がある戦時加算含め注意が必要です。なお、具体的には、文化庁ホームページ掲載している「著作権テキスト」の4(4)保護期間最後にある「(参考)著作権存続している我が国著作物」を参照してください



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