放送事業者等による一時的固定とは? わかりやすく解説

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放送事業者等による一時的固定

著作権又は著作隣接権制限規定一つです(第44第1項、第102条)。 放送事業者有線放送事業者は、放送有線放送をするために、一時的に著作物等を固定録音・録画)をすることができます(第441項)。

ただし、一次的固定したものは、政令定め公的な記録保存所で保存を行う場合除き、6ヶ月超えて保存することはできません。

一次的固定認められる要件
ア 「放送」「有線放送」することについて、権利者了解得ている場合又は例外的に放送」「有線放送」が認められている場合であること
イ 自局の「放送」「有線放送」を行うためのコピー録音・録画)であること
ウ 自局(又は「放送」の場合は「放送」することができる他局の手段によるコピー録音・録画)であること





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