映画の著作物の著作権の帰属
映画の原作、脚本などの著作者や映画音楽などのように、映画の中に「部品」などとして取り込まれている著作物の著作者は、全体としての「映画」の著作者ではありません (映画をコピーするときには、これらの「部品」なども同時にコピーされるため、これらの人々の了解も得ることが必要) (第16条)。
なお、映画の著作物については、「著作者の権利」のうち「財産権」の部分が、自動的に監督等の著作者から映画会社(映画製作者)に移ることとされています(第29条)。
具体的には、次のようになります。
(a) 個人が自分だけで「映画の著作物」を創った場合、その人が著作者となり、「著作者の権利」の全部(「著作者人格権」「財産権」)を持つことになります。
(b) 映画会社が、社員だけで「映画の著作物」を創った場合、「法人著作」となり、映画会社が「著作者の権利」の全部(「著作者人格権」及び「財産権」)を持つことになります。
(c) 映画会社が、外部の映画監督等に依頼して「映画の著作物」を創った場合、映画の著作物については、「著作者の権利」のうち「財産権」の部分が、自動的に監督等の著作者から映画会社に移ることとされており(第29条)、このため、映画会社が「財産権」を持ち、監督等は「著作者人格権」のみを持つことになります。
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