有線放送権
有線放送とは、公衆(不特定又は特定多数の者)に直接受信されることを目的とした無線又は有線の送信である「公衆送信」のうち、公衆によって同一の内容が同時に受信されることを目的として行われる有線による送信のことをいい、例えばCATV、音楽有線放送がこれに該当します。一般にこの有線放送に関する権利を有線放送権と言っていますが、保護対象によって権利の定め方又は内容が異なります。具体的には、著作者の場合は、公衆送信権(第23条)の一部分という位置づけです。実演家の場合は、有線放送権(第91条)、放送事業者の場合は、有線放送権(第99条、放送を受信して有線放送する権利)、有線放送事業者は、再有線放送権(第100条の3、有線放送を受信して再有線放送する権利)になりますが、レコード製作者ついては、有線放送権は認められていません。
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