(有線)放送事業者の著作隣接権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:28 UTC 版)
「著作権法」の記事における「(有線)放送事業者の著作隣接権」の解説
(有線)放送事業者に対して認められる権利(すべて許諾権)を列挙する。 複製権 - その(有線)放送を受信して、その(有線)放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により無断で複製されない権利。 放送権、再(有線)放送権、有線放送権 - (有線)放送を受信してこれを放送または再(有線)放送し、又は有線放送を無断で行われない権利。 送信可能化権 - (有線)放送を受信して、その(有線)放送を無断で送信可能化されない権利。 公の伝達権 - (有線)テレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、超大型テレビやオーロラビジョンなど、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を無断で伝達されない権利。
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