放送事業者の著作隣接権とは? わかりやすく解説

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(有線)放送事業者の著作隣接権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:28 UTC 版)

著作権法」の記事における「(有線)放送事業者の著作隣接権」の解説

有線放送事業者に対して認められる権利(すべて許諾権)を列挙する複製権 - その(有線放送受信して、その(有線放送係る音又は影像録音し録画し、又は写真その他これに類似する方法により無断複製されない権利放送権、再(有線放送権有線放送権 - (有線放送受信してこれを放送または再(有線放送し、又は有線放送無断行われない権利送信可能化権 - (有線放送受信して、その(有線放送無断送信可能化されない権利公の伝達 - (有線テレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送受信して超大型テレビオーロラビジョンなど、影像拡大する別の装置用いてその放送無断伝達されない権利

※この「(有線)放送事業者の著作隣接権」の解説は、「著作権法」の解説の一部です。
「(有線)放送事業者の著作隣接権」を含む「著作権法」の記事については、「著作権法」の概要を参照ください。

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