放送事業者等の外資規制とは? わかりやすく解説

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放送事業者等の外資規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 05:18 UTC 版)

放送」の記事における「放送事業者等の外資規制」の解説

放送影響力大きメディアであることをかんがみ基幹放送事業者認定放送持株会社並びに基幹放送局提供事業者への外資規制設けられている。 特定地上基幹放送事業者 - 外国人業務執行する役員就任すること及び5分の1上の議決権保有することを制限電波法第5条第4項)。 認定基幹放送事業者 - 外国人業務執行する役員就任することを制限認定地上基幹放送事業者にあっては加えて5分の1上の議決権保有することを制限(法第93第1項第6号)。 認定放送持株会社 - 外国人業務執行する役員就任すること及び5分の1上の議決権保有することを制限(法第159条第2項第5号基幹放送局提供事業者 - 外国人代表者就任すること、役員のうち3分の1以上を占めること及び3分の1上の議決権保有することを制限電波法第5条第1項通常の無線局と同じ規制)。 これに抵触した特定地上基幹放送事業者あるいは基幹放送局提供事業者に対して総務大臣改善命令電波法75第1項に基づく無線局免許取消し処分を行わなければならない。但し無線局免許残存間中はその状況勘案し免許取り消さないことができる(電波法75条第2項)ため、抵触しても必ずしも取消しになるとは限らない当然ながら、その状況下での免許更新できない。)。 同様に、これに抵触した認定基幹放送事業者及び認定放送持株会社に対しては、総務大臣はその認定取り消すことができる(法第104条、第166第1項第1号)としている。 これらを防ぐための防衛措置として、外国人からの株式名義書換請求拒否することを認めている(法第116条、第125条、第161条)。 なお一般放送事業者に関してこのような規定がなく、基幹放送事業兼業している、あるいは無線局免許受けている場合除き外資支配理由とした事業者登録の抹消若しくは業務停止処分を受けることはない。

※この「放送事業者等の外資規制」の解説は、「放送」の解説の一部です。
「放送事業者等の外資規制」を含む「放送」の記事については、「放送」の概要を参照ください。

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