送信可能化とは? わかりやすく解説

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送信可能化

読み方そうしんかのうか

あらかじめ公衆の用に供されているサーバ自動公衆送信装置)データ情報)を入力するなどしてアップロードし(著2条1項9号の5イ),またはあらかじめデータ入力されるなどしているサーバ公衆の用に供されている電気通信回線接続する(著2条1項9号の5ロ)ことによって,自動公衆送信し得るようにすることをいう。著作権者および実演家レコード製作者は,それぞれの権利客体著作物実演レコード)につき,許諾権としての送信可能化権有する(著231項92条の2,96条の2)。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)

送信可能化

サーバー等の「自動公衆送信装置」を利用して情報を、公衆からのアクセスに応じて送信されるようにするため、ネットワーク接続されている「自動公衆送信装置」に情報を「蓄積」(いわゆるアップロード)・「入力」(ウェブキャストなど蓄積伴わない場合)等することや、既に情報が「蓄積」・「入力」等されている「自動公衆送信装置」をネットワーク接続することをいいます(第2条第1項第9の5号)。このような行為により、「蓄積」・「入力」された著作物は、「受信者からのアクセスがあり次第送信』され得る」という状態に置かれるため、著作権法では、これらの行為を「送信可能化」と定義してます。


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