商業用レコードの二次使用料を受ける権利
著作者の場合には、公衆送信(放送、有線放送、インターネットでの送信(送信可能化を含む)など)は、すべて「許諾権」(著作権者の了解なしに利用できない権利)の対象とされています。これに対して、実演家の場合は、生の実演については「許諾権」の対象ですが、録音された実演については、送信可能化権だけが「許諾権」の対象で、放送・有線放送については、「報酬請求権」(利用させるかさせないかという決定権はないが利用された場合には使用料を請求できる権利)とされています。レコード製作者の場合も基本的に同様です。
なお、この権利の行使は、文化庁が指定する団体(社団法人 日本芸能実演家団体協議会(実演家)及び社団法人 日本レコード協会(レコード製作者)を通じて行われます。
商業用レコードの二次使用料を受ける権利と同じ種類の言葉
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