営利を目的としない上演等(1)
1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「コピー・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)
2 「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」(第38条第2項)
「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送を受信して直ちに有線放送する場合の例外です。
【条件】
ア 営利を目的としていないこと
イ 聴衆・観衆から料金を受けないこと
営利を目的としない上演等(2)
喫茶店に置いてあるテレビなど、受信機を用いて、放送・有線放送される著作物を「公に伝達」する場合の例外です。
【条件】
次のいずれかに該当すること。
ア 営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けないこと
イ 通常の家庭用受信機を用いること
4 「非営利・無料」の場合の「本などの貸与」(第38条第4項)
図書館による「本の貸し出し」などの場合の例外です。(映画・ビデオ等の場合は、5の例外となります。)
【条件】
ア 既に公表されている著作物であること
イ 営利を目的としていないこと
ウ 貸与を受ける者から料金を受けないこと
5 「非営利・無料」の場合の「ビデオなどの貸与」(第38条第5項)
ビデオライブラリーなどによる「ビデオの貸し出し」などの場合の例外です(本や音楽CDなどの場合は、4の例外となります)。
【条件】
ア 視聴覚資料の一般貸し出しを目的とする施設(政令で定めるもの)が行うこと
イ 営利を目的とする施設でないこと
ウ 既に公表された映画の著作物であること
エ 貸与を受ける者から料金を受けないこと
オ 権利者に「補償金」を支払うこと
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