営利を目的としない上演等とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 著作権関連用語 > 営利を目的としない上演等の意味・解説 

営利を目的としない上演等(1)

著作権の制限規定一つです(第38条)。複製以外の方法により著作物利用する場合において、著作権者了解必要ないときの要件定めてます。著作物利用方法応じ次のような要件満たされ場合は、著作権者了解は必要ありません。

学校学芸会市民グループ発表会公民館図書館等の上映会など(第38第1項)
条件
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「コピー譲渡」や「公衆送信」は含まれない
イ 既に公表されている著作物であること
営利目的としていないこと
聴衆観衆から料金等受けないこと
出演者等に報酬支払われないこと
慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)

2 「非営利無料」の場合の「放送番組有線放送」(第38条第2項
難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送受信して直ち有線放送する場合例外です。
条件
営利目的としていないこと
聴衆観衆から料金受けないこと

営利を目的としない上演等(2)

3 「非営利無料」の場合の「放送番組等の伝達」(第38第3項
喫茶店置いてあるテレビなど受信機用いて放送有線放送される著作物を「公に伝達」する場合例外です。
条件
次のいずれかに該当すること。
営利目的とせず、聴衆観衆から料金受けないこと
通常の家庭用受信機用いること

4 「非営利無料」の場合の「本などの貸与」(第38条第4項)
図書館による「本の貸し出し」などの場合例外です。(映画・ビデオ等の場合は、5の例外となります。)
条件
ア 既に公表されている著作物であること
営利目的としていないこと
貸与を受ける者から料金受けないこと

5 「非営利無料」の場合の「ビデオなどの貸与」(第38条第5項)
ビデオライブラリーなどによる「ビデオ貸し出し」などの場合例外です(本や音楽CDなどの場合は、4の例外となります)。
条件
視聴覚資料一般貸し出し目的とする施設政令定めるもの)が行うこと
営利目的とする施設でないこと
ウ 既に公表され映画の著作物であること
貸与を受ける者から料金受けないこと
権利者に「補償金」を支払うこと



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「営利を目的としない上演等」の関連用語

営利を目的としない上演等のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



営利を目的としない上演等のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
文化庁文化庁
Copyright © 2025 The Agency for Cultural Affairs. All rights reserved.

©2025 GRAS Group, Inc.RSS