譲渡権とは? わかりやすく解説

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譲渡権(じょうとけん)


”譲渡権”とは、著作物又はその複製物譲渡コントロールできる権利である(著作権法26条の2)。

従来は、譲渡権それ自体認められていなかったが、その前段階複製送信行為コントロールすることにより、間接的に保護していた。一方WIPO著作権条約で譲渡権について規定設けられ、これを遵守するために、譲渡権が設けられた(施行平成12年1月1日から)。これにより、販売行為それ自体コントロールできるうになる。譲渡権は一度適法譲渡が行われると、消尽する(著作権法26条の2第2項)。なお、映画の著作物については頒布権認められているため、譲渡権は認められていない


譲渡権

著作物実演又はレコードをその複製物により公衆(不特定又は特定多数)に譲渡することに関する権利です(第26条の2、第95条の2、第97条の2)。

この権利設けられたのは、主として無断海賊版大量に作った侵害者が、これを全部第三者一括して転売してしまった場合に、その第三者海賊版作成者ではない)による販売差し止められるようにするためです。したがって次のような限定かけられています。

第一に国内又は国外問わずいったん適法譲渡されたものについては、権利なくなります例えば、店頭売られている本やCD買った場合、この権利は既に消滅していますので、転売は自由です。

第二に、この権利が働くのは公衆向けに譲渡する場合のみですので、「特定少数の人」へのプレゼントのような場合には、この権利働きません。

第三に、「例外的に無断コピーできる場合」で、公衆への譲渡が当然想定されているような場合(例:教員による教材コピー)には、譲渡についても例外とされ、無断できることとされています。


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