試験問題としての複製等
1 「入学試験」、「検定試験」などの問題として著作物を複製する場合の例外です。
【条件】
ア 既に公表されている著作物であること
イ 試験・検定の目的上必要な限度内であること
ウ 「営利目的」の試験・検定の場合は著作権者に「補償金」を支払うこと
エ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)
2 「入学試験」、「検定試験」などの問題(著作物)をインターネットなどで送信する場合の例外です。
【条件】
ア 既に公表されている著作物であること
イ 試験・検定の目的上必要な限度内であること
ウ 「営利目的」の試験・検定の場合は著作権者に「補償金」を支払うこと
エ その著作物の種類や用途、送信の形態などから判断して、著作権者の利益を不 当に害しないこと(ヒアリング試験用のテープなど、各試験会場でそれぞれ購入 することを想定して販売されているものを送信すること、誰でも回答者として参 加できるような形で送信すること等は対象外)
オ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)
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