複製物の目的外使用とは? わかりやすく解説

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複製物の目的外使用

私的使用のための複製などの権利制限規定によって作成され著作物等の複製物は、それぞれの規定定め使用目的のために作成されたものです。したがって著作権法では、例えば、当初の目的用途以外の目的等用いるために、当該複製物他人にあげたり貸したり、又は見せたりした場合は、その行為をした人が、その時点で複製をしたと見なして、複製物作成について再評価をする仕組みにしています(第49条)。



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