裁定による著作物の利用とは? わかりやすく解説

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裁定による著作物の利用

= 強制許諾

読み方きょうせいきょだく

強制利用許諾」,「裁定による著作物の利用」とも。著作権法において,すでに公表されたなど一定の要件満たす著作物について,これを利用しようとする者が当該著作物に関する権利の主体許諾求めたが,対価について協議が調わず,または協議することができない場合に,文化庁長官裁定求めて対価補償金)を決定してもらい,その対価補償金)を支払ってこれを利用する行為をいう(著6770条)。この場合において,利用者裁定に基づく補償金支払わない著作物利用したときは著作権侵害となり,著作権者等はこれに対して差止請求権損害賠償請求権有する

(注:この情報2007年11月現在のものです)

裁定による著作物の利用

著作権者意向関わりなく、公益上の見地から、文化庁長官著作権者に代わって、著作物利用認め制度として、著作権法では「裁定制度」を置いてます。

国際的には、強制許諾compulsory licence)と呼ばれている制度です。我が国では、次の3つの場合について、文化庁長官への裁定申請の途が開かれています。

(1)著作権者不明である場合
相当な努力をしても「誰が著作権者なのか」ということ不明な場合や、著作権者居場所不明契約のための交渉できない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する補償金」を供託することによって、著作物利用する道が開かれています(第67条)。

(2)放送のための利用
著作物放送したいときに、著作権者との契約交渉うまくいかない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する補償金」を著作権者支払うことによって、著作物利用する道が開かれています(第68条)。

(3)レコードの製作・販売のための利用
発売の日から3年経過した市販レコードCDなど)に録音されている音楽を、他の市販レコード録音して販売したいときに、著作権者との契約交渉うまくいかない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する補償金」を著作権者支払うことによって、著作物利用する道が開かれています(第69条)。


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