裁判手続等における複製とは? わかりやすく解説

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裁判手続等における複製

著作権の制限規定一つです(第42条)。 著作物公表されたものに限りません。)は、裁判手続のために必要な場合立法行政目的のために内部資料として必要な場合には、その必要と認められる限度内で、著作権者了解なしに複製することができます。ただし、著作権者利益不当に害することとなる場合除かれます。



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