著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置とは? わかりやすく解説

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著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置

著作者人格権及び実演家人格権は、著作者及び実演家一身専属する権利で、権利そのもの著作者等の死亡同時に消滅します(第59条、第101条の2)が、著作者実演家死後においても、生存していたとすれば著作者人格権及び実演家人格権侵害となるべき行為を行うことを禁じています(第60条、第101条の3)。そして、死後の人格的利益犯され場合一定の遺族は、違反行為形態応じ差止請求(第112条)又は名誉回復等の措置(第115条)を請求できます。なお、死後の人格的利益犯した者は、別途罰則対象なります(第120条)。



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