関連する犯罪・規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 02:00 UTC 版)
侮辱罪(231条) 通説によれば侮辱罪は、事実を摘示しないで名誉を毀損した場合に成立するとされる。 信用毀損罪(233条) 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の財産的信用を毀損した場合に成立する。名誉毀損罪同様、抽象的危険犯である。 著作権法 第60条 著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護 第115条 名誉回復等の措置 第116条 著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置 放送法4条第1項 公安及び善良な風俗を害しないこと。訂正放送。 民法第723条 名誉毀損における原状回復。
※この「関連する犯罪・規則」の解説は、「名誉毀損罪」の解説の一部です。
「関連する犯罪・規則」を含む「名誉毀損罪」の記事については、「名誉毀損罪」の概要を参照ください。
- 関連する犯罪・規則のページへのリンク