ふう‐せつ【風説】
噂
(風説 から転送)
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噂(うわさ)は、その内容が事実であるかどうかを問わず、世間で言い交わされている話のこと。類義語として流言、飛語(蜚語)、風説、デマ、ゴシップなどがある。語源は「浮沙汰(うわさた)」である[1]。デマの流布行為は名誉毀損・信用毀損罪や偽計業務妨害罪に問われる可能性もある[2]。
注釈
出典
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風説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 16:55 UTC 版)
前述のように、現在の制度上、無期刑に処せられた者も、最短で10年を経過すれば仮釈放を許可することができる規定になっており、この規定と、過去において10数年で仮釈放を許可されたケースが実際に相当数存在していたこと、また、仮釈放の運用状況が1990年代から次第に変化したものの最近になるまであまり公にされてこなかったことから、無期刑に処された者でも、10年や10数年、または20年以上服役したのちに仮釈放されることが通常であるといった風説が1990年代から2000年代において広まりを見せていった。しかし、このとき既に仮釈放の判断状況や許可者の在所期間などの運用は変化を示しており、そうした風説と現実の運用状況との乖離が高まったため、法務省は、2008年12月以降、無期刑受刑者の仮釈放の運用状況などについて情報を公開するようになった。また、同時に運用・審理の透明性の観点から、検察官の意見照会を義務化 刑執行開始後30年を経過した時点において.必要的に仮釈放審理(刑事施設の長の申出によらない国の権限での仮釈放審理)の実施および前述の被害者意見聴取の義務化という4つの方針が採られることとなった。 また、刑法改正によって有期刑の上限が30年に引き上げられたといえども、仮釈放は無期刑・有期刑の区別にかかわらず存在しているため、現制度における懲役30年も絶対的な懲役30年ではなく、前述の規則28条の基準に適合すれば、30年の刑期満了以前に釈放することが可能であり、刑法の規定上はその3分の1にあたる10年を経過すれば仮釈放の可能性があることを留意しなければならない。仮に、重い刑の者は軽い刑の者より早く仮釈放になってはならないという論法を採れば、30年の有期刑は、29年の有期刑より重い刑であるから、29年未満で仮釈放になってはならないということになり、その場合、仮釈放制度そのものの適用が否定されてしまうからである。無期懲役と懲役30年の受刑者において、両者とも仮釈放が相当と認められる状況に至らなければ、前者は本人が死亡するまで、後者は30年刑事施設に収監されることになり、片方が矯正教育の結果仮釈放相当と判断され、もう片方はその状況に至らなければ、片方は相当と判断された時点において仮釈放され、もう片方は刑期が続く限り収監されることになるし、両者とも顕著な矯正教育の成果を早期に示せば、理論的にはともに10年で仮釈放が許可されることもありうるのであり、矯正教育の成果や経緯において場合によっては刑事施設の在所期間が逆転しうることは仮釈放制度の本旨に照らしてやむをえない面もある。もっとも、有期刑の受刑者については、過去では長期刑の者を中心として、刑期の6-8割あるいはそれ未満で仮釈放を許可された事例も相当数存在していたが、近年においては多くが刑期の8割以上の服役を経て仮釈放を許可されており、このことからも、当該状況の継続を前提とすれば、将来において、無期刑受刑者に対して過去のような仮釈放運用は行い難いという間接的影響は認められるが、それ以上の影響を有期刑の引き上げに根拠づけることは理論的に不十分であろう。 そして、2011年~2020年の間までに、仮釈放の審査で仮釈放が許された無期刑受刑者は、審査された無期受刑者全体の約26.5%である。特に、仮釈放に対する検察官の意見と懲罰回数により仮釈放になるかどうか左右されている。前者は、反対の場合、仮釈放になる確率が2割満たないのに対して、反対でない場合は3分の2近くが仮釈放される。また、前述の「マル特無期」(指定の対象は死刑求刑に対して無期判決が確定した場合や、特に悪質と判断した事件、再犯の可能性がある場合など。)に指定された場合は、検察官意見は反対となる。後者は無しの場合は、約45.1%4が仮釈放となるが、懲罰回数が増えるにつれ低下していき、10回を超えた場合は1割に満たなくなる。
※この「風説」の解説は、「日本における死刑」の解説の一部です。
「風説」を含む「日本における死刑」の記事については、「日本における死刑」の概要を参照ください。
風説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 02:15 UTC 版)
前述のように、現在の制度上、無期刑に処せられた者も、最短で10年を経過すれば仮釈放を許可することができる規定になっており、この規定と、過去において10数年で仮釈放を許可されたケースが前述にあるように実際に相当数存在していたこと(1967年~1989年の間で在所期間18年以内で仮釈放された無期刑仮釈放者は、全体の約89%を占めていた)、また、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}仮釈放の運用状況が1990年代から次第に変化したものの最近になるまであまり公にされてこなかったことから、無期刑に処された者でも、10年や10数年、または20年程度の服役ののちに仮釈放されることが通常であるといった風説が光市母子殺害事件の加害者が、7年程度で出られると勘違いする程、1990年代から2000年代において広まりを見せていった[要出典]。更に、2015年6月13日の「教えて!ニュースライブ 正義のミカタ」にて弁護士にて大渕愛子が「無期懲役でも15年くらいで仮釈放になる」と、後述する法務省による情報公開があったにも関わらず放送当時の運用実態と異なる発言をして、批判されている。しかし、このとき既に仮釈放の判断状況や許可者の在所期間などの運用は変化を示しており、法務省は、2008年12月以降、無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について情報を公開するようになった。 また、同時に運用・審理の透明性の観点から、検察官の意見照会を義務化、刑執行開始後30年を経過した時点において必要的に仮釈放審理(刑事施設の長の申出によらない国の権限での仮釈放審理)の実施、および前述の被害者意見聴取の義務化という4つの方針が採られることとなった。 しかしその一方で、近年、無期刑受刑者における仮釈放について困難性を強調しすぎる意見も見受けられる。たとえば、「千数百人の無期刑受刑者が存在するにもかかわらず、近年における仮釈放は年間数人であるから、仮釈放率は0%台であり、ほとんどの受刑者にとって仮釈放は絶望的である」「2005年の刑法改正で、有期刑の上限が20年から30年となったため、無期刑受刑者は仮釈放になるとしても30年以上の服役が必定である」といったものがそれである。 たしかに、2020年末時点において、1744人の無期刑受刑者が刑事施設に在所しており、同年における新たに仮釈放された者は8人であったため、これらの数字を使えば仮釈放率が0%台は真実ではあるが、これらの数字を使うことに問題があるとの指摘もある。法務省の「無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等」によれば、無期刑受刑者の内、約15.4%は仮釈放が可能となる10年を経過していない。また、仮釈放の対象になりにくい20年を経過していない者を加えると全体の約65%にあたる。そのため、これらの者を対象に加えるのは計算手法的に問題があるとの指摘である。また、ある受刑者がその年に仮釈放とならなくても、その受刑者が生存する限りにおいて連続的に、仮釈放となる可能性は存し続けるため、単純な計算手法によって算定できる性質のものではないことを留意しなければならない。 また、参考までに2011年~2020年の間までに、仮釈放の審査で仮釈放が許された無期刑受刑者は、審査された無期受刑者全体の約26.5%である。前述の「2.6.3 許可基準」より、仮釈放に対する検察官の意見と懲罰回数により仮釈放になるかどうか左右されている。 更に、刑法改正によって有期刑の上限が30年に引き上げられたといえども、前述のように現制度における懲役30年も絶対的な懲役30年ではなく、許可基準に適合すれば、30年の刑期満了以前に釈放することが可能であり、刑法の規定上はその3分の1にあたる10年を経過すれば仮釈放の「可能性がある」ことを留意しなければならない。仮に、重い刑の者は軽い刑の者より早く仮釈放になってはならないという論法を採れば、30年の有期刑は、29年の有期刑より重い刑であるから、29年未満で仮釈放になってはならないということになり、その場合、仮釈放制度そのものの適用が否定されてしまうからである。無期懲役と懲役30年の受刑者において、両者とも仮釈放が相当と認められる状況に至らなければ、前者は本人が死亡するまで、後者は30年刑事施設に収監されることになり、片方が矯正教育の結果仮釈放相当と判断され、もう片方はその状況に至らなければ、片方は相当と判断された時点において仮釈放され、もう片方は刑期が続く限り収監されることになるし、両者とも顕著な矯正教育の成果を早期に示せば、理論的にはともに10年で仮釈放が許可されることもありうるのであり、矯正教育の成果や経緯において場合によっては刑事施設の在所期間が逆転しうることは仮釈放制度の本旨に照らしてやむをえない面もある。もっとも、有期刑の受刑者については、過去では長期刑の者を中心として、刑期の6-8割あるいはそれ未満で仮釈放を許可された事例も相当数存在していたが、近年においては多くが刑期の8割以上の服役を経て仮釈放を許可されており、このことからも、当該状況の継続を前提とすれば、将来において、無期刑受刑者に対して過去のような仮釈放運用は行い難いという間接的影響は認められるが、それ以上の影響を有期刑の引き上げに根拠づけることは理論的に不十分といえる。
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風説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 16:43 UTC 版)
1921年(大正10年)三田村鳶魚は『大名生活の内秘』で、大奥で権勢を振るった姉小路の妹・花野井と、唐橋が同一人物である、という説を流布した。 しかし『高松家譜』に唐橋は高松公祐の娘と記載され、『橋本家譜』に花野井は橋本実誠の娘と記載されている。
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風説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 02:14 UTC 版)
元禄地震は社会不安を引き起こし、翌元禄17年(宝永元年)には種々の虚説(流言飛語)への取締を命じる町触が出されており、同3月には「宝永」への改元も行われた。 寶永元申年三月 申渡之覚 一 旧冬地震ニ付、虚説申あるき候もの之儀ニ付、最前も町中為相触候処、今以不相止、頃日は揺狂哥等も作之、申触もの有之由相聞、不届ニ候、向後名主、家主心掛、左様之もの於有之は、早速捕之、月番之番所え可申出、若隠置、外より相聞候ハゝ、名主、家主、五人組迄可為越度候間、此旨急度可申聞置候以上 なお、伊豆諸島の新島では津波で島が分断され、現在の式根島ができたという風説が流布されているが、これは明治期に式根島の帰属を巡り新島の島民が言い出した創作であり、新島村の村史でも創作であると断定している。 詳細は「式根島」を参照
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風説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 04:07 UTC 版)
孝謙天皇に寵愛されたことから、天皇と姦通していたとする説や巨根説などが唱えられた。『日本霊異記』や『古事談』など、説話集の材料にされることも多い。しかし、これらは平安時代以降になって唱えられるようになったもので、信頼の置ける一次史料はない。 江戸時代には「道鏡は すわるとひざが 三つでき」「道鏡に 崩御崩御と 詔(みことのり)」「道鏡に 根まで入れろと 詔」という川柳が詠まれた。また、大阪・奈良の山中に生息するオサムシの一種は、体長に比して非常に大きな交接器を持つことから、道鏡の巨根説にちなんで「ドウキョウオサムシ」と呼ばれる。こうした巨根説について、樋口清之は「道饗」と「道鏡」が混同され、道祖神と結びつけられたために成立したとしていた。 熊本市にある弓削神社には「道鏡が失脚した後この地を訪れて、そこで藤子姫という妖艶華麗な女性を見初めて夫婦となり、藤子姫の献身的なもてなしと交合よろしきをもって、あの大淫蕩をもって知られる道鏡法師がよき夫として安穏な日々を過ごした」という民話がある。
※この「風説」の解説は、「道鏡」の解説の一部です。
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風説
「風説」の例文・使い方・用例・文例
- 風説は口から口へと伝わる
- 不穏な風説がある
- 区々の風説がある
- 風説は事実無根と分明した
- 戦争の風説が相場の乱調を来たした
- そんな風説が盛んに行われている
- 風説が聞き伝えられて広まった
- そんな風説が立つと君の名誉を毀損する
- この風説は根拠が無い
- 風説が東京中に拡がっている
- 誰言うとなくその風説が広まった
- 誰言うとなく彼は発狂したという風説が立った
- その風説が誰言うとなく広まった
- 彼が死んだという風説がある
- 風説が立つ
- その時彼が欠席したために死んだという風説が立った
- 風説を立てる
- 種々の風説が流布している
風説と同じ種類の言葉
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