風説とは? わかりやすく解説

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ふう‐せつ【風説】

読み方:ふうせつ

《「ふうぜつ」とも》世間にひろまっているうわさ。とりざた風評。「—を立てる」「—に惑わされる


(風説 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/12 12:51 UTC 版)

(うわさ)は、その内容が事実であるかどうかを問わず、世間で言い交わされている話のこと。類義語として流言飛語(蜚語)、風説デマゴシップなどがある。語源は「浮沙汰(うわさた)」である[1]。デマの流布行為は名誉毀損信用毀損罪偽計業務妨害罪に問われる可能性もある[2]


注釈

  1. ^ Jean-Noël Kapferer。HEC経営大学院教授。ブランドマーケティングの研究者。

出典

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風説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 16:55 UTC 版)

日本における死刑」の記事における「風説」の解説

前述のように、現在の制度上、無期刑処せられた者も、最短10年経過すれば仮釈放許可することができる規定になっており、この規定と、過去において10数年仮釈放許可されケース実際に相当数存在していたこと、また、仮釈放運用状況1990年代から次第変化したものの最近になるまであまり公にされてこなかったことから、無期刑処された者でも、10年10数年、または20年以上服役したのちに仮釈放されることが通常であるといった風説が1990年代から2000年代において広まり見せていった。しかし、このとき既に仮釈放判断状況許可者の在所期間などの運用変化示しており、そうした風説と現実運用状況との乖離高まったため、法務省は、2008年12月以降無期刑受刑者仮釈放運用状況などについて情報公開するようになったまた、同時に運用審理透明性観点から、検察官意見照会義務化執行開始30年経過した時点において.必要的に仮釈放審理刑事施設長の申出によらない国の権限での仮釈放審理)の実施および前述被害者意見聴取義務化という4つ方針が採られることとなったまた、刑法改正によって有期刑の上限が30年引き上げられといえども仮釈放無期刑有期刑区別かかわらず存在しているため、現制度における懲役30年絶対的な懲役30年ではなく前述規則28条の基準適合すれば、30年刑期満了以前釈放することが可能であり、刑法規定上はその3分の1にあたる10年経過すれば仮釈放可能性があることを留意しなければならない。仮に、重い刑の者は軽い刑の者より早く仮釈放になってならないという論法を採れば、30年有期刑は、29年有期刑より重い刑であるから29年未満仮釈放になってならないということになり、その場合、仮釈放制度そのもの適用否定されてしまうからである。無期懲役懲役30年受刑者において、両者とも仮釈放が相当と認められる状況に至らなければ前者本人死亡するまで、後者30年刑事施設収監されることになり、片方矯正教育結果仮釈放相当と判断され、もう片方はその状況に至らなければ片方は相当と判断され時点において仮釈放され、もう片方刑期が続く限り収監されることになるし、両者とも顕著な矯正教育成果早期示せば、理論的にはともに10年仮釈放許可されることもありうるのであり、矯正教育成果経緯において場合によっては刑事施設在所期間が逆転しうることは仮釈放制度本旨照らしてやむをえない面もある。もっとも、有期刑受刑者については、過去では長期刑の者を中心として、刑期6-8割あるいはそれ未満仮釈放許可され事例相当数存在していたが、近年において多く刑期の8割以上の服役経て仮釈放許可されており、このことからも、当該状況継続前提とすれば将来において、無期刑受刑者に対して過去のような仮釈放運用行い難いという間接的影響認められるが、それ以上影響有期刑引き上げ根拠づけることは理論的に不十分であろう。 そして、2011年2020年の間までに、仮釈放審査仮釈放許され無期刑受刑者は、審査され無期受刑者全体の約26.5%である。特に、仮釈放対す検察官意見懲罰回数により仮釈放になるかどうか左右されている。前者は、反対場合仮釈放になる確率が2割満たないに対して反対ない場合3分の2近く仮釈放される。また、前述の「マル特無期」(指定対象死刑求刑に対して無期判決確定した場合や、特に悪質判断した事件再犯可能性がある場合など。)に指定され場合は、検察官意見反対となる。後者無し場合は、約45.1%4が仮釈放となるが、懲罰回数増えるにつれ低下していき、10回を超えた場合は1割に満たなくなる。

※この「風説」の解説は、「日本における死刑」の解説の一部です。
「風説」を含む「日本における死刑」の記事については、「日本における死刑」の概要を参照ください。


風説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 02:15 UTC 版)

無期刑」の記事における「風説」の解説

前述のように、現在の制度上、無期刑処せられた者も、最短10年経過すれば仮釈放許可することができる規定になっており、この規定と、過去において10数年仮釈放許可されケース前述あるよう実際に相当数存在していたこと(1967年1989年の間で在所期間18年以内仮釈放された無期刑仮釈放者は、全体の約89%を占めていた)、また、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}仮釈放運用状況1990年代から次第変化したものの最近になるまであまり公にされてこなかったことから、無期刑処された者でも、10年10数年、または20年程度服役ののちに仮釈放されることが通常であるといった風説が光市母子殺害事件加害者が、7年程度出られる勘違いする程、1990年代から2000年代において広まり見せていった[要出典]。更に、2015年6月13日の「教えて!ニュースライブ 正義のミカタ」にて弁護士に大渕愛子が「無期懲役でも15年くらいで仮釈放になる」と、後述する法務省による情報公開があったにも関わらず放送当時運用実態異な発言をして、批判されている。しかし、このとき既に仮釈放判断状況許可者の在所期間などの運用変化示しており、法務省は、2008年12月以降無期刑受刑者仮釈放運用状況等について情報公開するようになったまた、同時に運用審理透明性観点から、検察官意見照会義務化、刑執行開始30年経過した時点において必要的に仮釈放審理刑事施設長の申出によらない国の権限での仮釈放審理)の実施、および前述被害者意見聴取義務化という4つ方針が採られることとなった。 しかしその一方で近年無期刑受刑者における仮釈放について困難性強調しすぎる意見見受けられる。たとえば、「千数百人の無期刑受刑者存在するにもかかわらず近年における仮釈放年間数人であるから仮釈放率は0%台であり、ほとんどの受刑者にとって仮釈放絶望的である」「2005年刑法改正で、有期刑の上限が20年から30年となったため、無期刑受刑者仮釈放なるとしても30年上の服役必定である」といったものがそれである。 たしかに2020年時点において、1744人の無期刑受刑者刑事施設在所しており、同年における新たに仮釈放された者は8人であったため、これらの数字使えば仮釈放率が0%台は真実ではあるが、これらの数字を使うことに問題があるとの指摘もある。法務省の「無期刑受刑者仮釈放運用状況等」によれば無期刑受刑者の内、約15.4%は仮釈放が可能となる10年経過していない。また、仮釈放対象になりにくい20年経過していない者を加えると全体の約65%にあたる。そのため、これらの者を対象加えるのは計算手法的に問題があるとの指摘である。また、ある受刑者がその年に仮釈放とならなくても、その受刑者生存する限りにおいて連続的に仮釈放となる可能性存し続けるため、単純な計算手法によって算定できる性質のものではないことを留意しなければならないまた、参考までに2011年2020年の間までに、仮釈放審査仮釈放許され無期刑受刑者は、審査され無期受刑者全体の約26.5%である。前述の「2.6.3 許可基準」より、仮釈放対す検察官意見懲罰回数により仮釈放になるかどうか左右されている。 更に、刑法改正によって有期刑の上限が30年引き上げられといえども前述のように現制度における懲役30年絶対的な懲役30年ではなく許可基準適合すれば、30年刑期満了以前釈放することが可能であり、刑法規定上はその3分の1にあたる10年経過すれば仮釈放の「可能性がある」ことを留意しなければならない。仮に、重い刑の者は軽い刑の者より早く仮釈放になってならないという論法を採れば、30年有期刑は、29年有期刑より重い刑であるから29年未満仮釈放になってならないということになり、その場合、仮釈放制度そのもの適用否定されてしまうからである。無期懲役懲役30年受刑者において、両者とも仮釈放が相当と認められる状況に至らなければ前者本人死亡するまで、後者30年刑事施設収監されることになり、片方矯正教育結果仮釈放相当と判断され、もう片方はその状況に至らなければ片方は相当と判断され時点において仮釈放され、もう片方刑期が続く限り収監されることになるし、両者とも顕著な矯正教育成果早期示せば、理論的にはともに10年仮釈放許可されることもありうるのであり、矯正教育成果経緯において場合によっては刑事施設在所期間が逆転しうることは仮釈放制度本旨照らしてやむをえない面もある。もっとも、有期刑受刑者については、過去では長期刑の者を中心として、刑期6-8割あるいはそれ未満仮釈放許可され事例相当数存在していたが、近年において多く刑期の8割以上の服役経て仮釈放許可されており、このことからも、当該状況継続前提とすれば将来において、無期刑受刑者に対して過去のような仮釈放運用行い難いという間接的影響認められるが、それ以上影響有期刑引き上げ根拠づけることは理論的に不十分といえる

※この「風説」の解説は、「無期刑」の解説の一部です。
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風説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 16:43 UTC 版)

唐橋 (大奥女中)」の記事における「風説」の解説

1921年大正10年三田村鳶魚は『大名生活の内秘』で、大奥権勢振るった姉小路の妹・花野井と、唐橋同一人物である、という説を流布した。 しかし『高松家譜』に唐橋高松公祐の娘と記載され、『橋本家譜』に花野井橋本実誠の娘と記載されている。

※この「風説」の解説は、「唐橋 (大奥女中)」の解説の一部です。
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風説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 02:14 UTC 版)

元禄地震」の記事における「風説」の解説

元禄地震社会不安引き起こし、翌元禄17年宝永元年)には種々の虚説流言飛語)への取締命じ町触出されており、同3月には「宝永」への改元行われた寶永申年三月 申渡覚 一 旧冬地震ニ付、虚説申あるき候もの之儀ニ付、最前町中為相触候処、今以不相止、頃日は揺狂哥等も作之、申触もの有之由相聞、不届ニ候、向後名主家主心掛、左様之もの於有之は、早速捕之、月番番所え可申出、若隠置、外より相聞候ハゝ、名主家主五人組迄可為越度候間、此旨急度可申聞置候以上 なお、伊豆諸島新島では津波で島が分断され現在の式根島ができたという風説が流布されているが、これは明治期式根島帰属巡り新島島民言い出した創作であり、新島村村史でも創作であると断定している。 詳細は「式根島」を参照

※この「風説」の解説は、「元禄地震」の解説の一部です。
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風説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 04:07 UTC 版)

道鏡」の記事における「風説」の解説

孝謙天皇寵愛されたことから、天皇姦通していたとする説や巨根説などが唱えられた。『日本霊異記』や『古事談』など、説話集材料にされることも多い。しかし、これらは平安時代以降になって唱えられるようになったもので、信頼の置ける一次史料はない。 江戸時代には「道鏡は すわるとひざが 三つでき」「道鏡崩御崩御と 詔(みことのり)」「道鏡に 根まで入れろと 詔」という川柳詠まれた。また、大阪奈良山中生息するオサムシ一種は、体長比して非常に大きな交接器を持つことから、道鏡巨根にちなんで「ドウキョウオサムシ」と呼ばれるこうした巨根説について、樋口清之は「道饗」と「道鏡」が混同され道祖神と結びつけられたために成立したとしていた。 熊本市にある弓削神社には「道鏡失脚した後この地を訪れて、そこで藤子姫という妖艶華麗な女性見初め夫婦となり、藤子姫の献身的なもてなし交合よろしきをもって、あの大淫蕩をもって知られる道鏡法師がよき夫として安穏な日々過ごした」という民話がある。

※この「風説」の解説は、「道鏡」の解説の一部です。
「風説」を含む「道鏡」の記事については、「道鏡」の概要を参照ください。

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風説

出典:『Wiktionary』 (2021/07/16 13:15 UTC 版)

名詞

ふうせつ

  1. 世間流れる情報

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類義語

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