強制利用許諾
= 強制許諾
読み方:きょうせいきょだく「強制利用許諾」,「裁定による著作物の利用」とも。著作権法において,すでに公表されたなど一定の要件を満たす著作物について,これを利用しようとする者が当該著作物に関する権利の主体に許諾を求めたが,対価について協議が調わず,または協議することができない場合に,文化庁長官に裁定を求めて対価(補償金)を決定してもらい,その対価(補償金)を支払ってこれを利用する行為をいう(著67~70条)。この場合において,利用者が裁定に基づく補償金を支払わないで著作物を利用したときは著作権侵害となり,著作権者等はこれに対して差止請求権と損害賠償請求権を有する。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
強制許諾
「強制利用許諾」,「裁定による著作物の利用」とも。著作権法において,すでに公表されたなど一定の要件を満たす著作物について,これを利用しようとする者が当該著作物に関する権利の主体に許諾を求めたが,対価について協議が調わず,または協議することができない場合に,文化庁長官に裁定を求めて対価(補償金)を決定してもらい,その対価(補償金)を支払ってこれを利用する行為をいう(著67~70条)。この場合において,利用者が裁定に基づく補償金を支払わないで著作物を利用したときは著作権侵害となり,著作権者等はこれに対して差止請求権と損害賠償請求権を有する。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
裁定による著作物の利用
= 強制許諾
読み方:きょうせいきょだく「強制利用許諾」,「裁定による著作物の利用」とも。著作権法において,すでに公表されたなど一定の要件を満たす著作物について,これを利用しようとする者が当該著作物に関する権利の主体に許諾を求めたが,対価について協議が調わず,または協議することができない場合に,文化庁長官に裁定を求めて対価(補償金)を決定してもらい,その対価(補償金)を支払ってこれを利用する行為をいう(著67~70条)。この場合において,利用者が裁定に基づく補償金を支払わないで著作物を利用したときは著作権侵害となり,著作権者等はこれに対して差止請求権と損害賠償請求権を有する。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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