私的使用のための複製
カーステレオで使うために音楽CDをMDにコピーする場合や、テレビ番組を録画予約しておいて後日自分で録画した番組を見る場合などのように、家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用することを目的として、使用する本人がコピー(複製)する場合の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたりプリントアウトしたりすること(いずれも「コピー」に該当する)にも、この例外は適用されます。また、学校の児童生徒などが本人の「学習」のために行うコピー(コンピュータ、インターネット等の利用を含む)も、この例外の対象です。
【条件】
ア 家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること
イ 使用する本人がコピーすること
ウ 誰でも使える状態で設置してあるダビング機など(当分の間は、コンビニのコピー機など「文献複写」のみに用いるものは除く)を用いないこと
エ コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知りつつ)コピーするものでないこと
なお、政令(著作権法施行令)で定めるデジタル方式の録音録画機器・媒体を用いてコピーする場合には、著作権者に「補償金」を支払う必要がありますが、これらの機器・媒体については、販売価格に「補償金」があらかじめ上乗せされていますので、利用者が改めて「補償金」を支払う必要はありません。
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