相続人の不存在の場合等における著作権の消滅
相続人不存在等の場合のように相続財産の帰属先が存在しないときは、民法の定めによって、国に財産が帰属することになりますが、著作権については、国に権利を帰属させるより、社会の公有にしてその自由な利用に委ねるほうが文化の発展に寄与することとなるため、消滅させることになっています(第62条第1項)。
ただし、著作権が共有に係る場合、共有者の一人が相続人なくして死亡した場合には、民法第264条による同法第255条の準用によって、その著作権の持分は他の共有者に帰属することになるため消滅することはありません(法人の解散の場合についても同様)。
また、映画の著作権が消滅する場合には、その映画の原著作物である小説、シナリオ等の著作権もその映画の利用に関する限りにおいては消滅することとされています(第62条第2項)。
ただし、著作権が共有に係る場合、共有者の一人が相続人なくして死亡した場合には、民法第264条による同法第255条の準用によって、その著作権の持分は他の共有者に帰属することになるため消滅することはありません(法人の解散の場合についても同様)。
また、映画の著作権が消滅する場合には、その映画の原著作物である小説、シナリオ等の著作権もその映画の利用に関する限りにおいては消滅することとされています(第62条第2項)。
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