継続的刊行物等の公表の時とは? わかりやすく解説

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継続的刊行物等の公表の時

新聞・雑誌等継続的刊行物 (定期刊行物など) に掲載され著作物についても、原則として保護期間著作者の「死後50年」までですが、「無名変名」の著作物場合のように、保護期間が「公表50年とされるものについては、公表時点をいつにするか問題生じます。これについては、以下のようになります (第56条)。

著作物の一部分ずつが発行され一定期間内に完成されるもの(連載小説など)
最終部分公表されたときから50年
ただし、継続すべき部分直近の公表の時から3年経過して公表されないときは、既に公表されたもののうち最終部分公表された時から50年

上記以外のもの
各号・各冊の公表の時から50年



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