美術の著作物とは? わかりやすく解説

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美術の著作物

絵画版画彫刻、書、漫画劇画などを総じて美術の著作物といい、著作権法では、著作物の例示一つ挙げられています(第10条第1項)。なお、著作権法では、美術の著作物は、美術工芸品を含むものとする定義しています(第2条2項)。これは、美的作品は、絵画彫刻等鑑賞用作品純粋美術)と、染色図案工業デザイン等の実用品又はそのひな形応用美術)に分けられることから、著作権法では、応用美術のうち美術工芸品(壺、茶碗、お皿、刀剣など)が保護対象になることを明らかにしたもので、応用美術については、必ずしも著作権法による保護範囲は明確ではありません。しかし、判例では、例え大量生産されたおみやげ品でも著作権保護肯定した事例Tシャツデザイン著作権保護肯定した事例などもあり、美術工芸品限らず鑑賞的色彩の強いものについて、著作権法上の保護認め傾向あります



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