著作物の例示
○言語の著作物 講演、論文、レポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句など
○音楽の著作物 楽曲、楽曲を伴う歌詞
○舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付け
○美術の著作物 絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置など(美術工芸品を含む)
○建築の著作物 芸術的な建築物
○地図、図形の著作物 地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀など
○映画の著作物 劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分などの「録画さ
れている動く影像」
○写真の著作物 写真、グラビアなど
○プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム
なお、「映画の著作物」を除き、著作物とされるためには、「固定」(録音、録画、印刷など)されている必要はありませんので、「原稿なしの講演」や「即興の歌」なども保護の対象となります。
著作物の例示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 06:19 UTC 版)
著作権法10条は、つぎのようなものを著作物として例示列挙している。例示列挙であって、限定列挙ではないから、著作物が例示されたものに限られるわけではない。 言語の著作物(10条1項1号) 小説、脚本、論文、講演その他。ただし、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しない(10条2項)。 音楽の著作物(10条1項2号) 舞踊又は無言劇の著作物(10条1項3号)。 美術の著作物(10条1項4号)美術の著作物は、絵画、版画、彫刻その他。美術工芸品を含む(2条2項)。なお、応用美術(量産品)については意匠法で守られており、高裁判決において、美術鑑賞の対象となりうる審美性を備えていない限り著作物には該当しないとされている。また、漫画のキャラクターにおいては、キャラクターの絵は著作物となるものの、キャラクター自体は「漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができない」とされている。 建築の著作物(10条1項5号) 図形の著作物(10条1項6号)- 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他。 映画の著作物(10条1項7号)。- 映画の著作物には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む(2条3項)。映画、ビデオグラム、テレビジョン、テレビゲーム、コンピュータなどの画面表示が挙げられる。 写真の著作物(10条1項8号)。写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含む(2条4項)。 プログラムの著作物(10条1項9号)-「プログラム」とは、電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう(2条1項10号の2)。ただし、プログラムに対する著作権上の保護は、これを作成するために用いる次のものに及ばない(10条3項)。プログラム言語 - 「プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系」をいう。ただし、特定のコンパイラなどは著作物である。 規約 - 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束」をいう。プロトコル、インターフェースなどが挙げられる。 解法 - プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法」をいう。アルゴリズムなどが挙げられる。ただし、アルゴリズムを記述した文書は言語あるいは図形の著作物になる可能性がある。
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